立川自衛隊官舎ビラ配布事件、一審無罪判決

東京・立川市の防衛庁宿舎で自衛隊イラク派遣反対のビラを配布したとして、市民団体のメンバー3人が住居侵入罪に問われた事件で、16日、東京地裁八王子支部(長谷川憲一裁判長)は、無罪の判決を下しました。

判決は、自衛隊官舎の敷地は居室と一体で「住居」に該当し、郵便や宅配便の配達員、電気やガスの検針者など以外の者が、無断で敷地内に立ち入るのは「侵入」に該当するとしたものの、被告らが敷地内に立ち入った「動機は正当なもの」であり、「その態様も相当性を逸脱していない」、「生じた居住者や管理者の法益の侵害も極めて軽微なものにすぎない」と指摘しました。
注目すべきは、イラク派遣反対のビラの配布は「憲法21条1項の保障する政治的表現活動の一つであり、民主主義社会の根幹を成すもの」であるとして、「商業的宣伝ビラの投函」よりも優先して尊重されなければならないと指摘したこと。その立場から、宣伝ビラの配布を放置しながら、被告らのビラ配布について、事前の警告や抗議なしに「いきなり検挙」したのは疑問だとして、刑事罰にあたるような違法性はないと認定しました。

一般に外部の者が立ち入ることができるポストなどへのビラ配布は、表現の自由として正当なものだとして認めたのは、まったく妥当なものであり、当然の判決だと思います。

ところで、今日の東京新聞「こちら特報部」では、裁判の過程で、今回の事件で自衛退官者の管理人が提出したとされる被害届は、実は署名だけすればよい状態で警察があらかじめ準備していたものだったことが明らかになったそうです。その点でも、実際の被害などもともとは存在しなかった、「公安主導」の異常な捜査・立件だったといえます。

<イラク派遣反対ビラ>3被告に無罪判決 地裁八王子支部(毎日新聞)

<イラク派遣反対ビラ>3被告に無罪判決 地裁八王子支部

 東京都立川市の防衛庁官舎で自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー男女3人に対し、東京地裁八王子支部(長谷川憲一裁判長)は16日、「ビラ投かんは憲法の保障する政治的表現活動。罰するほどの違法性は認められない」として、いずれも無罪(求刑・懲役6月)を言い渡した。
 判決を受けたのは、いずれも立川市の市民団体「立川自衛隊監視テント村」メンバーで▽練馬区職員、大洞俊之被告(47)▽介護助手、高田幸美被告(31)▽会社役員、大西章寛被告(31)。
 判決は官舎への立ち入り行為を「居住者・管理者の意思に反し、住居侵入罪の構成要件に当たる」と認定する一方で「立ち入りの動機は正当で、態様も穏当。プライバシーを侵害する程度は相当に低く、居住者や管理者の法益の侵害は極めて軽微だ」と判断した。
 さらに、ビラの投かん行為について「憲法21条1項(表現の自由)が保障する政治的表現活動で、民主主義の根幹をなす。商業的宣伝ビラの投かんに比べて優越的地位が認められる」との判断を示した。そのうえで「商業ビラ投かんのための立ち入り行為が何ら刑事責任を問われず放置され、(3人の)行為を長い間不問に付してきた経緯がありながら、防衛庁・自衛隊・警察から正式な抗議や警告といった事前連絡なしに、いきなり検挙して刑事責任を問うのは疑問だ」と述べた。
 判決によると、3人は今年1月17日、立川市栄町の防衛庁官舎で各戸の玄関ドア新聞受けに「自衛隊のイラク派兵反対!」などと書いたビラを配る目的で、建物内に立ち入った。大洞、高田両被告は2月22日にも、ビラを配るため立ち入った。3人は事実関係は認めつつ「表現の自由に基づく行為」と無罪を主張していた。3人は逮捕後、75日間拘置された。【五味香織】
 ▽宇井稔・東京地検八王子支部長の話 主張が認められず非常に不満がある。(控訴は)庁内や上級庁と検討して決定したい。
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 自衛隊イラク派遣に反対するビラ配布の住居侵入事件で、東京地裁八王子支部の判決要旨は以下の通り。
 【被告らの立ち入った個所が、住居に該当するかについて】
 (1)防衛庁立川宿舎の敷地は、鉄製フェンスないし金網フェンスで囲まれており、外部から明確に区分されていること(2)敷地と通路部分は、道として居住者や関係者らの用に供されていると推認できること――からすれば、敷地等は、宿舎居室と一体で「住居」に該当すると評価すべきである。
 【被告らの立ち入り行為が侵入に該当するかについて】
 宿舎への「侵入」とは、同宿舎の居住者及び管理者の意思に反して立ち入ることをいう。郵便や宅配便の配達員、電気会社やガス会社の検針担当者等、定型的に他人の住居への立ち入りが許容されている者以外、無断で敷地内に立ち入ること自体、居住者及び管理者の意思に反する。被告らは、立ち入りについて、居住者らの承諾を得ておらず、「侵入」に該当すると認められる。
 【違法性の有無について】
 被告らが立川宿舎に立ち入った動機は、自衛隊のイラク派遣に関する「立川自衛隊監視テント村」の見解を自衛官らに直接伝えるためだが、ビラに記載された見解自体は暴力や破壊活動といった違法行為を指向するいわゆる危険思想ではない。被告らは、何らかの過激な手段に及んでもテント村の見解を自衛官らに伝える等の不当な意図は有していなかった。
 被告らの立ち入り行為は、暴力や騒音を伴うものでなく、インターホンを鳴らすなどして居住者を呼び出し、面談を求める訪問販売や勧誘行為に比べて、居住者への迷惑は少ない。立ち入った部分はすべて、外部の者も立ち入ることが予定されている共用部分で、居住者のプライバシーを侵害する程度は相当に低い。
 ビラの記載内容は、自衛隊のイラク派遣という政府の政策を批判するものだから、ビラが自衛官に対する嫌がらせ等不当な意図を有していると解する根拠に乏しい。
 【結論】
 (1)被告らが立川宿舎に立ち入った動機は正当なものといえ、その態様も相当性を逸脱していない。生じた居住者や管理者の法益の侵害も極めて軽微なものにすぎない。
 被告らによるビラの投函(とうかん)自体は、憲法21条1項の保障する政治的表現活動の一態様であり、民主主義社会の根幹を成すものとして、同法22条1項により保障される商業的宣伝ビラの投函に比して、優越的地位が認められている。同様の態様でなされた商業的宣伝ビラの投函に伴う立ち入り行為が何ら刑事責任を問われずに放置されていることに照らすと、従前に長期間、同種の行為を不問に付してきた経緯がありながら、防衛庁や自衛隊、警察からテント村に対する正式な抗議や警告といった事前連絡なしに、いきなり検挙して刑事責任を問うことは、憲法21条1項の趣旨に照らして疑問の余地なしとしない。
 被告らが立川宿舎に立ち入った行為は、法秩序全体の見地からして、刑事罰に処するに値する程度の違法性があるとは認められない。
 (2)検察官は、本件立ち入り行為が刑事処罰の対象とならないならば、居住者や管理者は、被告らの立ち入りを受忍しなければならなくなり、ビラ投函を隠れみのとした不当な目的による立ち入りに対しても排除する手段を持ち得なくなると主張する。
 だが、被告らが居住者や管理者の反対を押し切ってビラを投函する意思は有していなかったと思料され、テント村に対して正式に抗議の申し入れをすることによって、敷地内に立ち入ってビラを投函することをやめさせることは可能だった。また、不当な目的を秘した立ち入りを排除できないとの点については、必ずしもビラ投函を仮装する場合に限定される問題ではなく、検察官の主張には理由がない。
 従って本件、各公訴事実のいずれについても犯罪の証明がないことになるから、刑事訴訟法336条により被告らに対し、無罪の言い渡しをする。[毎日新聞 12月16日20時55分更新]

作成者: GAKU

年齢:50代 性別:男 都道府県:東京都(元関西人) 趣味:映画、クラシック音楽、あとはひたすら読書

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  1. ピンバック: kitanoのアレ

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