増税、増税、増税!

政府税調の、個人所得税、個人住民税の見直しに関する報告書の原案が明らかになったと、「東京新聞」が報じています。

配偶者控除の廃止、給与所得控除の縮小、退職金の控除縮小、住民税からの生命保険料控除の廃止、扶養者控除の年齢制限、などなど。要するに「取れるところから取れ」という話ばかりで、度重なる高額所得者への減税で所得課税が「空洞化」しているのには手をつけないまま。低所得者をねらった“厚く、重く”路線です。

給与所得控除の縮小提言 政府税調が報告書原案(中日新聞)

給与所得控除の縮小提言 政府税調が報告書原案

 政府税制調査会(税調、首相の諮問機関)は七日の会合で、所得税(国税)と個人住民税(地方税)の見直しに関する報告書の原案をまとめた。サラリーマンの年収の一定割合を経費とみなし、税負担を減らす給与所得控除や配偶者控除の縮小などが柱で、増税色の濃い内容が目立っている。21日に最終案をまとめる。
 報告書に盛り込む各種控除の縮小・廃止について税調は3、4年内の実現を目指す考え。ただ政府は同時期に消費税率の引き上げを視野に入れており、サラリーマンなど納税者の反発は必至だ。
 税調が縮小を打ち出した給与所得控除は、年収に応じて一定額を経費とみなすサラリーマン向けの制度。控除額は年収700万円の場合、190万円になる。
 税調は報告書の原案で「控除額が実際の経費を大幅に上回っている」などと指摘。控除の縮小とサラリーマンが税務署に出向き確定申告をする制度の拡充を促した。また、年収103万円以下の配偶者を持つ人に適用される配偶者控除についても廃止の方向性を示した。以前から税調は「共働き夫婦」の“二重控除”には「問題がある」と指摘していた。
 このほか、控除分を差し引いた残額の半分に課税する退職所得の優遇措置見直しを明示。意図的に給与を抑え、退職金を増やす“節税”を封じる。
 個人住民税では、所得税にも控除の制度がある生命保険料控除と損害保険料控除の廃止を報告書に盛り込むことを確認。
 所得課税改革は定率減税廃止の条件で、税率変更などは06年度改正で先行実施。三位一体改革の国から地方への税源移譲で、個人住民税の税率が10%に一本化される場合、所得税率は5%の最低税率を新設し、最高税率を40%に引き上げて累進構造を強化する。[中日新聞 2005年6月8日朝刊]

政府税調 保険料控除の廃止提言へ 年2300円負担増(中日新聞)

政府税調 保険料控除の廃止提言へ 年2300円負担増

 政府税制調査会(税調)は、保険料の支払額に応じて所得税(国税)と個人住民税(地方税)の税負担を減らす「生命保険料控除」と「損害保険料控除」について、個人住民税部分の実質的な廃止を提言する方向で最終調整に入った。税調は今月下旬にまとめる税制見直しの報告書に提言を盛り込む意向で、七日の会合から詰めの協議に入る。
 個人住民税分の生損保の保険料控除が廃止されれば、適用者1人当たりでは年間平均で計約2300円の負担増となる。
 中でも生命保険料控除は、個人住民税の納税者の79%に当たる約3900万人が適用を受けており、1人当たりの税負担軽減額は年間で平均約2100円に上る。年末に向けて控除の廃止論が高まれば、納税者や業界が反発しそうだ。
 生命保険料、個人年金保険料について、それぞれで最高年5万円を控除する所得税分の生命保険料控除は存続の見通し。最高15000円を控除する所得税分の損害保険料控除も同様とみられる。
 生命保険料控除は、生保の普及率アップを目的に大正時代の1923年につくられた。
 しかし、市町村の政策との関係は薄く、国と地方の税財政を見直す「三位一体改革」が進む中、政府税調は、地方税の個人住民税で最高35000円を控除する生命保険料控除、同1万円を控除する損害保険料控除は「整理が適当」と判断した。
 生命保険の加入率は現在、約89%と高く、生命保険料控除は「役割を終えた」との評価も多い。最近は地方も税収確保に必死で、控除の廃止には「現実味がある」との見方が増えつつある。[中日新聞 2005年6月7日朝刊]

扶養控除に年齢制限、ニートなど対象外…政府税調方針(読売新聞)

扶養控除に年齢制限、ニートなど対象外…政府税調方針

 政府税制調査会(首相の諮問機関)は7日、今月下旬にまとめる個人所得課税などに関する報告書の素案を議論し、収入の少ない親族などを養っている納税者の税負担を軽くする扶養控除を見直す方針を決めた。
 同控除を適用する扶養親族に年齢制限を設ける方向で検討を進める。
 自分の意思で学校教育を受けず、働かず職業訓練も受けない「ニート」が増えているが、政府税調はニートの若者や成人を、乳幼児や児童などと同様に扱うことは適当でないと判断。年齢制限などを設けることで、働かない成人などを控除対象となる扶養親族から外す考えだ。
 扶養控除は、1950年に導入され、所得税(国税)の場合、年間の所得が38万円以下の扶養親族1人につき、生活をともにしている納税者の所得から38万円を控除し、課税所得を減らして税負担を軽くする仕組みだ。
 個人住民税(地方税)にも一定額の扶養控除があり、いずれも現在は、扶養親族の年齢にかかわらず認めている。[2005年6月7日23時26分 読売新聞]

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カテゴリー: 増税

作成者: GAKU

年齢:50代 性別:男 都道府県:東京都(元関西人) 趣味:映画、クラシック音楽、あとはひたすら読書

6件のコメント

  1. ピンバック: 妄想きゃんねの備忘

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