あなたは知ってる? 働くルール(回答編)

「あなたは知ってる? 働くルール」の正解はこちらです。

  1. <2>。
    残業代は、アルバイトでもちゃんと払わないといけません。
  2. <1>。
    仕事のための会議、ミーティング、打ち合わせや、仕事の準備、仕事後の清掃などにかかる時間は全部労働時間に含まれます。
  3. <1>。
    労働時間は1分単位で計算しなければなりません。マクドナルドが30分未満切り捨てで計算していて、労働基準局から賃金未払いで改善するよう指導されました。
  4. <2>。
    残業させたい場合は、労資間で協定を結ぶ必要があります。その場合でも、協定さえ結べばいくらでも残業させることができるわけではなく、1週間で15時間、1カ月45時間、年間360時間が上限になっています。
  5. <1>。
    仕事が原因で体調を崩したり、病気・怪我をした場合は、労災として会社は補償しなければなりません。
  6. <2>。
    「有給」とついていることでも分かるように、会社は有給休暇中の給料を支払わなければなりません。アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇を取ることができます。
  7. <3>。
    有給休暇中の給料をカットすることはできません。
  8. <1>。
    有給休暇は、従業員が「取りたい」と申し出れば、特別の理由がない限り、会社は認めなければなりません。特別の書面や、何のために有休をとるのかの理由を申し立てる必要はありません。
  9. <2>。
    アルバイトでも、クビにするためには合理的な理由が必要です。「明日から来なくていい」と突然クビにすることはできません。2カ月以内の短期アルバイトや試用期間中で働き始めて14日以内の場合を除いて、30日以上前に解雇を通知するか、解雇手当を支払う必要があります。
  10. <2>。
    会社が赤字であるという理由だけでは、アルバイトであっても、従業員を勝手にクビにすることはできません。赤字のために従業員をクビにすることを「整理解雇」といいますが、裁判の判例では、「整理解雇」が認められるためには、従業員の解雇を避けるために最大限の努力をしたか、「整理解雇」しなければ倒産が避けられないか、など、合理的な理由が必要です。

作成者: GAKU

年齢:50代 性別:男 都道府県:東京都(元関西人) 趣味:映画、クラシック音楽、あとはひたすら読書

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