偽装請負告発のキヤノン期間社員、仮処分を申請

偽装請負を告発したキヤノンの元派遣労働者が、期間社員として直接雇用されたものの11カ月で雇用を打ち切られたのは、解雇権の乱用にあたるとして、地位保全と賃金仮払いを求める仮処分申請を申し立てることに。

以前、共産党の志位和夫委員長が衆議院予算委員会で追及していましたが、「偽装請負」で労基署による指導がおこなわれても、期間の定めのない直接雇用になったケースはたった0.2%しかありません。こんな理不尽は絶対に許されません。

「解雇権乱用」仮処分申請へ 宇都宮のキヤノン期間社員(下野新聞)

「解雇権乱用」仮処分申請へ 宇都宮のキヤノン期間社員

[下野新聞 9月30日 05:00]

 偽装請負を指摘されたキヤノンが、請負会社の労働者を期間社員として直接雇用しながら、11カ月で雇用を打ち切ったのは解雇権の乱用に当たるなどとして、キヤノン宇都宮光学機器事業所(宇都宮市清原工業団地)の期間社員男性が週内にも、地位保全と賃金仮払いを求める仮処分を東京地裁に申し立てることが29日、分かった。栃木労働局から偽装請負で「雇用安定の措置」を講じるよう同社が是正指導を受けてから一年。労働者は依然、不安定な「非正規」のままだ。
 仮処分を申し立てるのは、キヤノン非正規労働者組合の宇都宮市鐺山町、宮田裕司さん(29)。昨年10月期間社員としてキヤノンに直接雇用されたが「業務の習熟が遅い」などとして、今年八月末で契約が打ち切られた。
 同事業所には2006年3月から勤務。無遅刻無欠勤で、同じ加工工具の製作を担当してきた。当初の契約は派遣だったが、同年5月から請負に変わった。しかし実態は派遣労働のままで、いわゆる「偽装請負」だった。
 同年10月、同じ職場の請負労働者が、労働者派遣法に基づく直接雇用義務の適用を求めて栃木労働局に告発。栃木労働局は昨年9月同社を是正指導した。
 その1カ月後、同社は宮田さんを含む請負労働者42人を、期間社員として無試験で直接雇用した。契約は5-6カ月ごとの更新、最長2年11カ月だったが、「正社員への登用制度もある」と強調していた。
 宮田さんは「解雇の理由は納得いかない。このままではほかの人たちも首を切られてしまう」と、直接雇用になっても変わらない不安を訴えている。
 同社は宮田さんの雇用打ち切りについて「本人には証明書を交付して雇用打ち切りの理由を説明した。契約更新しないケースはほかにもある」とし、解雇権の乱用などについて否定している。
 昨年10月採用された同事業所の期間社員42人のうち、自己都合を含め12人が既に退社。同労組は「何年もキヤノンに勤めた人が雇用打ち切りに遭っている」と危機感を募らせている。
 同社は国内の工場など製造現場の派遣労働者を原則ゼロにする方針で、期間社員や業務請負契約への切り替えを進めている。

作成者: GAKU

年齢:50代 性別:男 都道府県:東京都(元関西人) 趣味:映画、クラシック音楽、あとはひたすら読書

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