沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事件で、米軍は、日本側の検証嘱託(つまり、日本側が直接検証できないので、代わって米軍に検証を依頼するということ)も拒否してきました。
つまり、今回の事件について、米軍外部の介入は一切拒絶するということです。
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琉球新報2004/08/25記事
米軍、検証嘱託も拒否 県警、立件困難に
米軍ヘリ沖国大墜落事故で、県警が機体本体の検証嘱託について米軍に同意を求めている件で、米軍が「要請には応じられない」と正式に拒否したことが24日、分かった。米軍は「日米合同委員会を通じて、米軍の調査結果を要請できる」としている。県警は航空危険行為処罰法違反容疑で立件を目指しているが、県警幹部は「合同委員会しか道はなくなったが、米軍が応じるか保証はない。立件は非常に厳しくなった」と指摘し、「地位協定の壁を乗り越えるには、政治判断しかない」とぶぜんとした。復帰後初の住宅密集地への墜落という今回の事故は、捜査が米軍の裁量に委ねられ、事実上、県警の手による原因究明が不可能となる異常事態に陥った。
県警によると、24日午前、米軍の法務部担当者が宜野湾署を訪れ、検証嘱託への同意を正式に拒否するとの文書を手渡したという。
事故発生後、米軍が合同現場検証を拒否したことから、県警は機体の検証を断念。しかし「検証なしには原因解明はもちろん、立件も厳しい」(県警幹部)との判断から、刑事特別法13条に基づき令状を取り、初めて米軍に検証嘱託を求める異例の措置に踏み切った。
今回の拒否を受け、県警は日米合同委で米軍の調査結果を要請する姿勢だが、米軍が提供に応じるかは不透明。県警は事故機の乗員3人と整備士に対する事情聴取について、米軍に同意を求める方針。
県警幹部の1人は「日米合同委員会で調査結果を要請できるというが、実際は現場レベルでの照会や情報交換を封じるためとしか思えない」と不信感を募らせた。
また別の捜査幹部は「日本国内どこでも、基地の内外を問わず米軍機が墜落した場合、事故原因の究明はもちろん、責任の追及さえできない事態になりかねない。民間地の事故捜査でさえ県警の手足が縛られるという前例となってしまった」と話した。
◇検証の嘱託
米軍基地内や米軍の所有物に対して、日本側の警察官や検察官が、検証を行う場合の手続き。米軍の同意を得て検証に入るか、検証自体を嘱託するかの2通りが日米地位協定に基づく刑事特別法13条に規定されている。嘱託とした場合、米軍による検証のほか、県警が必要とする検証項目についても米軍に求めることができるとされる。