「戦力の保持」を憲法に明記したのでは、たんに「自衛隊の合憲性を明確にする」なんてもんじゃすまないでしょう。戦力は保持するが戦争は放棄するなどというのは、自衛隊の存在以上に「矛盾」です。つまるところ、戦力保持、戦争も放棄せず…ということになるのは必然です。
「戦力の保持」明記、自民憲法調査会が一致
自民党憲法調査会(保岡興治会長)は22日、党本部で、党の憲法改正案のたたき台として年末にまとめる大綱(素案)作りに向けた討議を行い、「陸海空その他の戦力は保持しない」としている現行憲法9条2項を改正し、「戦力の保持」を明記することで一致した。
自衛隊の任務として、「国土防衛と国際協力」を素案に盛り込むことでも大筋で一致した。
討議は、「『戦力保持』を盛り込むことで、自衛隊の合憲性を明確にすべきだ」などの意見が大勢を占めた。
同盟国への攻撃を、自国への攻撃とみなして反撃できるとする集団的自衛権については、「世界で集団的自衛権を憲法に明記した国はほとんどない」などとして、あえて憲法に書き込む必要はないとの発言が多かった。
同調査会内では、戦力の保持を明記することで集団的自衛権の行使も可能となるとの意見が大勢となっている。 (2004/10/23/03:07 読売新聞 無断転載禁止)