読売新聞も株式不正保有

読売新聞も、地方の放送局の株式を役員など第三者名義で実質的に保有していたことが明らかになりました。

読売新聞の場合、問題はたんに株式の名義をいつわっていたという問題ではすみません。メディアの独占支配を禁止しするため、マスコミの場合、他の放送局の株式保有に制限が設けられていますが、読売新聞はこの制限に違反していました。

テレビ・ラジオ放送局は、日常的にはしばしば「読売テレビ系列」とか「日本テレビ系列」と言われますが、本来は、それぞれ独立した放送局。それを、読売新聞が株式所有を通じて支配し、放送局の独立性をおかしてはならないということです。それを無視して、地方局を支配していた訳だし、そのための第三者名義での株式所有というルール違反を長年にわたってやっていた訳で、メディアの在り方として根本的な反省が迫られます。

ということで、難しい理窟はともかく、ナベツネさんは、巨人軍オーナーをやめるだけでなく、読売新聞グループの会長も、この際辞任することですね。

読売新聞:地方放送局42社の株保有 12社は省令制限超(毎日新聞)

読売新聞:地方放送局42社の株保有 12社は省令制限超

 読売新聞グループ本社(東京都千代田区)は11日、日本テレビ放送網のほかに、地方の放送局42社の株式を、役員など第三者名義で実質的に保有していると発表した。うち12社では第三者名義分を含めた実質保有株数が、電波法に基づく総務省令による持ち株制限を超えていた。同社は弁護士の松田昇・前預金保険機構理事長を委員長とする「株式問題調査委員会」を設け、詳しい経緯などを調べるとしている。
 同社によると、グループ本社と子会社のうち読売新聞東京本社、同大阪本社の計3社が会社名義で放送局の株を持っている。これに加え、渡辺恒雄グループ本社会長を含む各本社や関連会社の役員延べ80人、取引先などの法人延べ13社が名義上の保有者となった株もあり、実質的には3社が保有していた。読売新聞が株券を保管し、配当金を受け取っていた。
 読売新聞が制限を超えて株を実質保有しているのはテレビ局9社(テレビ岩手、宮城テレビ放送、福島中央テレビ、テレビ新潟放送網、静岡第一テレビ、広島テレビ放送、福岡放送、テレビ大分、テレビ長崎)とラジオ局3社(FM岩手、FMナックファイブ、FMラジオ新潟)。42社のうち他の30社の社名は明らかにしなかった。
 総務省令は、表現の自由の多様性を確保するため、メディアが他の放送局の株を保有する際、(1)地域をまたいで、複数の放送局について20%以上(2)同一地域の複数の放送局について10%超??の株主議決権を持つことを禁じている。読売新聞は読売テレビ放送の株20%以上を持っているため、他の放送局の株を20%以上持つことはできない。
 だがテレビ9社についてはいずれも実質保有比率が20%以上に上る。ラジオ3社も同一地域で他に10%超の株を読売新聞が持つ放送局があるのに、実質的に10%超の株を保有していた。読売新聞は42社を含め100社(テレビ57、ラジオ43)の株を保有している。第三者名義株の一部は昭和30年代からあったという。
 42社は非上場で、一般投資家は株を購入できない。証券取引法に基づく有価証券報告書を財務局に出す義務はない。【武本光政】

読売新聞グループ本社の内山斉社長の話

 過去からの株式管理に手抜かりがあり、誠に遺憾。一層の透明性を図るため、社外の専門家による調査委員会に厳正な調査をお願いしました。問題の早急な是正と信頼の回復に最大限努力します。

[毎日新聞 2004年11月11日 21時27分]

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