関口裕子さんの『日本古代家族史の研究』、ようやく上巻の390ページあたりまで来ました。ようやく全体の3分の1を超えたあたりでしょうか。
少しずつ関口さんの考えていたことが見えてきました。
1つは、古代の家族が家父長制かどうかという議論以前の問題として、そもそも古代において「家族」が成立していたのかどうか、ということ。関口さんの考えだと、当時の婚姻形態は対偶婚なので、「家族」も共同生活が続く限りでしか存続しない。したがって、家族が「所有」や「経営」の主体になるということはありえない。そういうことになります。
なぜ班田収授法で、男女ともに、個人を単位として班田が給付されたのか? もし、永続的な家族が成立しているとしたら、仮に妻や娘が死んだからといって、班田が取り上げられるということがありうるのか? むしろ、そういう「家族」が成立していなかったからこそ、個人単位の給付になったのではないか?
関口さんは、実証的な論拠をたくさんあげておられますが、根本的には、上のような考え方があるのではないかと思います。従って、当然、当時の「戸籍」にのせられた郷戸は「作られたもの」ということになります。
また、家族を単位とした「所有」が成立していないから、当時の所有のあり方は、基本的に、用益している限りでの占有、ということになる、ということです。そういう点で、高群逸枝氏の研究とのつながりや、河音能平氏の『中世封建制成立史論』や戸田芳実氏の『日本領主制成立史の研究』などの参照が求められていることなどを興味深く感じています。
以下、ポイントの抜き書き。
六世紀以降の家族の実態を石母田説のように把握できるか否かは問題で、管見によればこのような家族が六世紀以降の日本古代において成立していたとすることはできない。そこで以下石母田の家族論への批判を、(一)当時の家族は家族共同体(=社会人類学などでの父系合同家族)ではない、(二)当時の家族は園宅地私有・田地占有の主体、およびその保有地を家族労働により経営する主題ではない、の二点にわたって行なうことにする。(『日本古代家族史の研究』上巻、131ページ)
関口氏は、(一)にかかわる批判は、本書〔II〕「家族の具体的形態」で行なったとしている。また、(二)については、同〔I〕第一章で証明済みとしている。
石母田による占有とは……家族共同体による世襲的なものとしてとらえており、従って田地は一度ある家族共同体に占有されると、その家族共同体が存続する限り代々受け継がれると考えられている。しかし日本古代の田地に対する所有が決してこのようなものでない点は、すでに河内祥輔〔「班田収授制の特質」、『歴史学研究』別冊「世界史の新局面と歴史像の再検討」、一九七六年、所収〕により明らかにされている。河内によればまず墾田の占有は、継続的に耕作を行うことが条件で、それ故にそれは用益権……以上のものではなく、また口分田についても、田地が荒廃していればそれは班田収授時に収公されるのである。従って口分田についても用益する限りでの占有という所有のあり方が貫徹している…。(同、133ページ)
日本古代の田の所有の特質は、決して所有主体が戸=家族共同体でなく、個人単位のものである点、および占有の内容が永続的、世襲的な占有ではなく、その他を耕作している限りでの用益権にすぎない点をみてきた。この所有主体と占有の内実は内的に関連しており、所有主体が個人以上=“私的所有以前の共有という枠内での個人以上”のものに発達しなかったことが、所有の内容を用益する限りでの占有にとどめ、世襲的な所有に発達させなかったのである。そしてこのような所有のあり方が家族を成立させず、ひいては日本古代における家族から構成される共同体の出現をおしとどめたのである(この点後述)。(同、134ページ)
当時においては、男女個人による土地占有という所有形態およびそれに照応する気の向く間のみ継続する結婚という対偶婚の存在に規定され、各自の財産を所有する男女が結婚することにより形成される非自立的・非永続的「家族」は存在したが、それは未だ一個の経営主体として成立するまでに至っていないのである。したがって当時の「家族」は所有・経営の単位=経済的単位化する以前の「家族」、すなわち家父長制家族以前の「家族」であったといえる。(同、134?135ページ)
日本古代における所有は管見によれば……、共有を前提とする男女個人による用益する限りでの占有という形態をとっていた。したがってそこには、石母田が主張する耕地占有を実現した家族は成立の余地がなく、当時の「家族」は、占有権をもつ男女個人が結婚を通じて寄り合う「家族」、対偶婚という婚姻の発展段階下での、好きになれば一緒になり嫌になれば別れるという離合の行われやすい婚姻下の「家族」であった。このような所有、家族に照応する共同体こそ、石母田により定立された、本源的共同体としての本質をもち首長制下に存続する集落共同体、すなわち「自然生的秩序」による集落共同体に近似するものであったと考える。その内部に家族を成立させず、男女個人の用益する限りでの占有を包摂する共同体こそ、石母田の考える集落共同体的なものと考えられるのである。(同、155?156ページ)
高群説は、従来の戸実態・戸擬制説がその家族構成については見解を異にしながら、家族の紐帯が父系である点については籍帳を疑っておらず、したがって前者が父系合同家族説、後者が父系直系家族説をとるのに対して、父系紐帯による戸の編成そのものを疑い、当時の実際の家族の紐帯は母系である――それにより形成される家族は母系家族である――と主張しているのであり、ここから高群説は最も徹底した戸擬制説といえるのである。……
……高群説の特徴は、第一に、それまでの全家族論が父系家族説を採用したのに対し、唯一人、非父系家族説(母系家族説)を主張した点である。そしてそれまで父系説の根拠とされた籍帳に対し、統計的処理によってその擬制性を明らかにすることにより、それを史料として使用できないとした上で、高群は家族考察の直接的材料として籍帳以外の記紀、『風土記』、『万葉集』、『日本霊異記』などを使用する。
このように家族の具体的形態を母系家族とした高群説は同時に、戸実態、擬制説の双方を含むそれまでの全家族論が日本古代の家族は家父長制家族と考えたのに対し、唯一人、非家父長制家族論を主張したのであり、それが高群説の第二の特徴である。……
高群説は、共同体下の非家父長制家族→家父長制家族、共有下の占有→家族私有の、前者→後者の移行を不可分に関連するものと考える点で、モルガン・エンゲルス説の真髄をとらえている。問題は、高群が前者の存在する時期を、日本では古代国家成立期以降においても考える点である。……(同、217?218ページ)
私は先に「日本古代の家族形態と女性の地位」(『家族史研究』2、大月書店、1980年)と題する論文において、日本古代の家族形態は未だ家父長制家族にまで達しなかったこと、それを規定したのは当時の所有形態が「共有の枠内での男女私占」という、高群逸枝氏が指摘したような形態に留まっていた事実にあること、家父長制家族の未成熟により当時の村落内社会は家を単位として構成されていず、女をも含む個々の成員により構成されていたことなどを論じた…。(同、259ページ)