韓国人元徴用工、逆転一部勝訴

第2次世界大戦中に、広島市の旧三菱重工業の工場に強制連行され、被爆したとして韓国人元徴用工40人が国と三菱重工業を訴えていた裁判の控訴審で、広島高裁は、国に賠償支払いを命じる判決を言い渡しました。

韓国人元徴用工が逆転勝訴 国に賠償命令(中国新聞)

韓国人元徴用工が逆転勝訴 国に賠償命令

 太平洋戦争中に朝鮮半島から広島市の旧三菱重工業の工場に強制連行され、被爆したとして、韓国人元徴用工の李根睦さん(78)ら40人が、国と三菱重工業などに総額4億4000万円の損害賠償と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審で、広島高裁(西島幸夫裁判長)は19日、国に賠償支払いを命じる判決を言い渡した。
 植民地支配下の国民徴用令に基づく強制連行・労働の違法性の判断が最大の焦点。未払い賃金の供託の是非、在外被爆者援護の欠落への判断も注目されていた。
 判決によると、原告らは1944年、国民徴用令により広島市の旧三菱重工業の工場に連行され、45年8月に被爆した。帰国後、同じ被爆者でありながら、長年、援護を受けられなかった。旧三菱重工業は賃金の一部を支払わず、48年、国に供託した。
 一審広島地裁判決は99年3月、徴用の違法性に言及せず「明治憲法下の国家行為は賠償責任を問われない」とする国家無答責や時効を理由に請求を棄却した。
 控訴審で原告側は、一審判決は強制連行・労働や被爆後の放置について、事実認定が不十分だと主張。国側は、日本の植民地支配に伴う補償などの請求権は日韓請求権協定で消滅したと新たに反論した。[中国新聞 2005/1/19]

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