要するに、livedoor Blogを利用しているブログのどれかが人気がでたときに、livedoorは、勝手にそれを出版社に売り渡すことができますよ、ということです。「電車男」やら「鬼嫁日記」(だっけ?)みたいなインターネット本を当て込んだつもりなんでしょう。
無料で提供しているのだからというのが言い分なのかも知れませんが、書いた本人の著作者人格権まで認めないというのは、いくら何でもやり過ぎです。
livedoor Blog 開発日誌:利用規約の一部変更のお知らせ
第8条 (ウェブログの公開について)
(変更前)
本サービスにて作成されている全てのウェブログについて、当サイトの宣伝を目的として利用者への通知なしに自由に利用することができるものとします。(変更後)
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。
著作者人格権として、著作権法は次の3つを定めています。
- 公表権(作品を公表する、公表しないを決める権利)
- 指名表示権(本名・ペンネームを問わず、氏名を表示する、表示しないを決める権利)
- 同一性保持権(意図に反して、作品を改変されない権利)
ちなみに、著作者人格権は一身専属の権利であり、放棄することも譲渡することもできないとされています(livedoorの利用規約が「行使しないものとします」となっているのは、そのため)。