韓国、「戸主制」を廃止

「戸主制」は韓国の戸籍制度で、日本の植民地時代に導入され、戦後も韓国民法に継承されていたもの。韓国は、結婚しても女性の姓は変わりませんが、戸主制のもと、子どもは自動的に父親の姓を名乗ることになっていました。それだけでなく、離婚したときに子どもの姓を母親の姓に変えることも認められませんでした。

注目すべきは、「戸主制」が廃止されるだけでなく、戸籍制度そのものが個人登録制になること。また、女性のみ離婚後6ヶ月間は再婚できないという規定(これは同じものが日本にもあって、メリル・ストリープも男女差別だと訴えている)も廃止されます。ということで、戸籍・婚姻制度の点では、韓国は日本よりはるかに民主的な仕組みになります。

韓国国会:戸主制廃止の民法改正案を可決(毎日新聞)

韓国国会:戸主制廃止の民法改正案を可決

 【ソウル堀山明子】韓国国会は2日の本会議で、戸主制廃止を柱とする民法改正案を可決した。韓国の民法は、明治民法を基礎に韓国独自の家父長的要素が付加されたもので、女性団体は「戸主制は植民地支配の残滓(ざんし)」と廃止運動を続けていた。廃止は、猶予期間を置き08年1月から実施。家族ごとに登録する戸籍制度も個人登録に転換する予定で、形式的な戸主規定が残る日本に比べ革新的に変化する。
 韓国は夫婦別姓で、家族は男系優先の戸主を中心に規定されており、子供は戸主である父親の姓を名のる。このため一度離婚した女性が再婚した場合、子供は前夫の姓を維持し、新しい夫との間の子と兄弟で姓が違う状況になっていた。
 改正民法では、夫婦の同意があれば子供が妻の姓を名のり、離婚家庭の子は裁判所の許可を得れば新しい父親の姓を使うことも可能になる。
 女性団体は、58年の現民法制定前から戸主制廃止の運動を継続。「50年の悲願が達成した」と喜んでいる。一方、儒教団体などは「戸主制廃止は家族制度の崩壊を招く」と批判、1000人規模の集会を繰り返していた。[毎日新聞 2005年3月2日 21時21分]

実は韓国では、2月3日に、憲法裁判所が「戸主制」を憲法違反とする判決(「戸主制は憲法違反 男女平等に背く」 憲法裁が決定(朝鮮日報))を下しており、今回の改正は、これを受けて行なわれたものです。

「戸主制は憲法違反 男女平等に背く」 憲法裁が決定

 戸主制が憲法に違反するという憲法裁判所の決定が下された。
 憲法裁判所・全員裁判部は3日、戸主制を規定した民法第778条と第781条1項の一部、第826条3項の一部に対し、「憲法不合致」という決定を下した。裁判官9人中6人は違憲、3人は合憲であるという意見を出した。
 裁判部は決定文で「戸主制は性の役割に対する固定観念によって、戸主を承継する順位や婚姻の際の身分関係を形成することにおいて、正当な理由もなく男女を差別する制度」とし、「憲法第36条1項に規定された男女平等と個人尊厳に違反する」とした。
 これを受け、戸主制を規定した民法と戸籍法の条項の効力は、新しい身分登録制度が施行されるまで時限的に認められることになる。憲法裁判所のこのような決定により、国会で進められている戸主制廃止論議は加速する見通しだ。
 「憲法不合致」とは、該当の法律が違憲ではあるものの、効力を突然なくす場合に生じる行政の空白などを防ぐため、法を改正するまで時限的に効力を維持または中断させる決定だ。
 裁判部は「戸主制の骨格を成すこれらの条項が違憲であると宣告する場合、婚姻や養子縁組などの身分関係を公示および証明する記録に重大な空白が生じる」とし、「戸主制を前提にしていない新しい戸籍法が施行されるまで、既存の条項を暫定的に適用することにする」と付け加えた。
 韓国女性団体連合はこの日の声明で「憲法裁判所が男女平等の新しい道を切り開いた」と歓迎の意を明らかにしたが、儒林(ユリム、儒教を勉強する学者の集まり)は記者会見を開き、「今月15日、ソウル・宗廟(チョンミョ)公園で戸主制守護のための集会を開催する」と反発した。
琴元燮(クム・ウォンソプ)記者 capedm@chosun.com
ファン・テジン記者 djhwang@chosun.com
[朝鮮日報 記事入力 : 2005/02/03 18:27]

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