救済が裁判所の役割でないのなら…

元従軍慰安婦の損害賠償請求訴訟で、東京高裁は、原告側の控訴棄却の判決。

判決は、被告の訴えについて「日本国家の組織的不法行為とまでは認められないが、軍の戦闘行為と密接な関連を有する行為であり、国に賠償義務がある」と認定。しかし、そのうえで、1952年の日華平和条約により個人の国に対する賠償請求権は放棄されたとして原告の訴えを退けました。

裁判長は、「被害の大きさには言葉を失うが、現行法の解釈で救済できないものを救済できるとするのは、裁判所の役割ではない」と述べたと「毎日新聞」は報道しています。ならば、救済の手をさしのべるのは政治をおいて他にはないということです。

中国人元慰安婦訴訟:2審も敗訴 東京高裁(毎日新聞)

中国人元慰安婦訴訟:2審も敗訴 東京高裁

 第二次世界大戦中に強制的に旧日本軍の従軍慰安婦にされたとして、山西省の中国人女性2人が日本政府に損害賠償などを求めた訴訟で、東京高裁は18日、原告敗訴の1審・東京地裁判決(02年3月)を支持し、原告側の控訴を棄却した。江見弘武裁判長は「被害の大きさには言葉を失うが、現行法の解釈で救済できないものを救済できるとするのは、裁判所の役割ではない」と述べた。
 元慰安婦を巡る訴訟のうち、中国人被害者に対する二つ目の高裁判決。同じ山西省の原告4人による最初の訴訟についても、同高裁は昨年12月、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの被害実態を認定する一方で賠償請求を棄却した。
 原告は郭喜翠さん(78)と、99年に71歳で死去した侯巧蓮さん(遺族が継承)。郭さんは陳述書で「15歳の時に日本軍に連行され、繰り返し強姦(ごうかん)された。今でもおえつが止まらない」などと訴えた。判決は「日本国家の組織的不法行為とまでは認められないが、軍の戦闘行為と密接な関連を有する行為」と認定したが、民法の規定を基に20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用するなどして訴えを退けた。【坂本高志】
[毎日新聞 2005年3月18日 11時39分]

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