現在の憲法第1章をどう読むか

現在の憲法第1章は、章題は「天皇」になっていますが、中身はといえば、第1条で天皇は「象徴」であって元首でないこと、しかもその地位は「主権者である国民の総意にもとづく」ことを宣言しています(つまり、「国民の総意」でその廃止も可能ということ)。また、第4条では「国政に関する権能を有しない」ことを規定。その他、国事行為にかんする条項でも、制限列挙により、憲法に書かれた国事行為以外の行為は行い得ないこと、しかもその国事行為は内閣の助言と承認にもとづいてしかできない、あるいは内閣総理大臣の任命についても、国会の指名を拒否できないようになっています。

つまり、形式的には天皇について定めた条項ですが、内容的には、国民主権の原則から、天皇に制限を加える条項になっています。もちろん、そもそも天皇なんていう制度はいらないという立場からすれば不要な章でしょうが、とりあえず現在の憲法を前提に考えるとしたら、第1章は、象徴天皇制が存続するという状況のもとでの国民主権を規定したものと読めるのではないでしょうか?

なぜこんなことを言うかというと、中曽根元首相の改憲案が、なかなか手の込んだことをやってるからです。

中曽根改憲案では、まず、憲法第1章の前に、章なしの第1条があって、「天皇は、国民に主権の存する日本国の元首であり、国民統合の象徴である」と定めています。そのうえで、第1章は「国民主権」とし、天皇条項は「第2章」に繰り下げられているのです。第1条で、天皇は「元首」だと規定してますが、現行第4条(「天皇は国政に関する権能を有しない」という条項)は、そのまま第7条に盛り込まれています。

で、これだけ読んで“なんだ中曽根元首相も、国民主権を重視してるじゃん”と思ったら大間違いなのです。そこが、中曽根憲法案の“仕掛け”。

たとえば、さっき紹介した第1条ですが、「国民に主権の存する日本国」と書いて、主権在民を認めているようですが、天皇の地位(それが「象徴」か「元首」かの違いは、とりあえず脇に置いたとしても)が「国民の総意にもとづく」という現行憲法第1条の規定はなくなっています。彼が「元首」ということでなにを考えているか、判然としない部分がありますが、この点だけでも、主権在民からの後退を画策していることは明らかでしょう。

ほかにも、第1章「国民主権」の最初の条項(第2条)では、「日本国の主権は国民に存し、国民は国会における代表者及び国民投票によって主権を行使する」とあって、国民主権の宣言をしているのはよいとしても、後段でいう「国会における代表者」が選挙で選ばれなければならないという規定は登場しません。現在の憲法では、前文で「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と、国会における代表者(つまり国会議員)は、「正当に選挙」されなければならないことを明文で規定していますが、中曽根憲法案では、前文でも、「選挙」されなければならないという規定が消されています(「国政は国民の信頼に基づき国民の代表者が担当」と書いていますが、国政に国民の信頼が必要だというのは当たり前のこと)。この点でも、彼が、国民主権と言いながら、いかに選挙を通じて示される国民の意思というものを軽くあつかおうとしているか、よく分かるのではないでしょうか。

こういうふうに考えてみると、第1章はなくすべきだという意見は、それはそれで大事な意見だと思いますが、同時に、現在の憲法第1章の諸規定がもっている前向きな内容というものをもっとしっかりつかむべきではないかと思ったりもするのでした。

中曽根元首相の憲法案憲法会議のサイトから。

現在の憲法第1章をどう読むか」への1件のフィードバック

  1. GAKUさん、いつもお世話になっております。最近、少し書き込みすぎたかも、という気もしておりましたので恐縮です。

    天皇条項についてのご意見、拝読させていただきました。確かに中曽根試案と比較すると、現行憲法における積極的な意味合いが読み取れますね。象徴天皇制は敗戦直後にあくまで「国体護持」にこだわった政府中枢と、国民主権を推し進めようとしたGHQや民主化推進運動家との間でのギリギリの妥協点だったのかもしれません。

    しかし今、象徴天皇制を更に強固なものとし、歴史を退歩させるような中曽根試案のようなものが、改憲案として挙げられるような現状を思えば、現行憲法における「国民主権の積極的な規定」として捉え方も必要だと解りました。戦争を可能にするための改憲が進行する中で天皇制廃止にこだわる事は、改憲を進める論調に歪んだ形で取り込まれかねないと言う危険もありますし、天皇制を廃止するにしても、GAKUさんがおっしゃるように「国民の総意」が必要なわけですが、現在の日本では「天皇制の廃止」について多くの人たちの共感を得られる状態にあるとは、わたしにも思えません。今、この段階で敢えて性急に主張すべき事柄ではないかもしれませんね。

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