言行が一致するか見守りたい

新しくNHKの放送総局長となった原田豊彦氏が初記者会見。特集番組の政治家への事前説明問題について、「番組の編集は自主的に行うのが基本的立場」「報道の自由、放送の自由は、国民の知る権利にこたえるうえで生命線だ」と発言。

まあ、言行が一致するかどうか、とりあえず見守ることにしたいですね。

NHK「報道放送の自由は生命線」 政治家への説明問題(朝日新聞)
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藤原彰先生の講演「日本のインドネシア占領と独立運動」

懐かしいものを見つけてしまいました。映画「プライド」が公開された時に、「映画の自由と真実を守るネットワーク」の学習会で藤原彰先生がおこなわれた講演記録です。

「日本のインドネシア占領と独立運動」というテーマですが、あの戦争がどういう戦争だったか、非常に分かりやすくお話されています。それにしても、お元気そうな写真…。懐かしいかぎりです。

映画自由ネット:歴史学者:藤原先生 講演録

この講演記録は、不条理日記: 日中関係についての識者の見解をつまみ食い から教えていただきました。御礼申し上げます。m(_’_)m

※講演は、多分、1999年8月3日のものらしい。

いまでもA級戦犯は罪人

自民党の森岡正宏・厚生労働政務官が、「(A級戦犯は)日本国内ではもう罪人ではない」などと発言。

日本は、サンフランシスコ講和条約で、極東軍事裁判の判決を受け入れ、独立が承認されました。森岡氏は、それとも講和条約そのものを否定するつもりなんでしょうか?

森岡政務官、A級戦犯「罪人ではない」・中国の要求に反発(NIKKEI NET)

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集団的自衛権について考える(2)

◆田畑茂二郎『国際法講義 下(新版)』(有信堂高文社、1984年)

個別的自衛権と集団的自衛権

 自衛権について規定した憲章第51条について、まず注目されるのは、個別的自衛権と集団的自衛権という、自衛権の2つのカテゴリーが認められていることである。自衛権とは、外国からの不法な武力攻撃から自国の法益を守るために緊急やむをえない場合、それを排撃する権利のことであって、それが必要の限度を越えないかぎり、国際法上合法的なものとされている。このような自衛権は、国際法主体たる国家であるかぎり、すべて当然保有するものとして、不戦条約が締結されたときにも認められていたが、しかし、従来一般に自衛権と呼ばれていたのは、直接攻撃を受けた国が自らそれを排撃する場合であった。ところが、憲章では、そうした場合を個別的自衛権とよび、そのほかに、自国が直接攻撃を受けていなくても、自国と連帯関係のある他国が攻撃を受けた場合には、それを自国自身に対する攻撃と見なし、反撃することができることとし、これを新しく集団的自衛権とよぶこととした。……(同、192ページ)

 集団的自衛権は、以上に見たように、他の国家が攻撃を受けた場合に発動することを予定された特殊な自衛権である……。(同、194ページ)

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民主党憲法小委、9条改正の「4原則2条件」

9条改正に条件を付けているように見えるけれど、実際には、<1>集団的自衛権を認める(「国連憲章上の『制約された自衛権』の明記」)、<2>国連決議があれば海外での武力行使に参加する、というもの。

いま焦点になっているのは、アメリカが「集団的自衛権」の名のもとに日本に対し、自衛隊の海外での武力行使にふみだすよう求めていること。「制約された」といっても、自衛権を制約するというのではなく、いま国連憲章に書かれている「自衛権」が、そもそも制約されたものだという認識を示すだけ。国連憲章に集団的自衛権も含め明記されている以上、「制約された」の限定は、集団的自衛権に関しては、何も制限していない。

9条改正で4原則2条件 民主憲法小委が提起(共同通信)
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