自民党新憲法要綱

7日、自民党新憲法起草委員会が、幹部会合で起草委要綱を了承。

ということで、とりあえず一番詳しそうな記事。

自民党新憲法要綱の要旨(中国新聞)

自民党新憲法要綱の要旨

 自民党新憲法起草委員会が7日の幹部会合で了承した起草委要綱の要旨は次の通り。

 【前文】日本史上初めて国民みずから主体的に憲法を定めることを宣言▽豊かな自然に恵まれ、多様な文化を受容して高い独自の文化を形成したことを明記▽和の精神で国の繁栄をはかり国民統合の象徴たる天皇とともに歴史を刻んできたことを記述▽国民が主権を有する民主主義国家であり、国政は国民の信託に基づき国民代表が担当し成果を受けるのは国民▽自由、民主主義、人権、平和の尊重を基本理念とする国を愛し、その独立を堅持▽人権を享受するとともに広く公共の福祉に尽力▽自由で活力に満ちた経済社会、教育国家、文化国家が目標。地方自治を尊重
▽国際協調を旨とし、積極的に世界の平和と諸国民の幸福に貢献。地球上のどこでも圧政や人権侵害を排除するため不断に努力。地球環境の保全と世界文化の創造に寄与▽日本国民とその子孫が世界の諸国民とともにさらなる正義と平和と繁栄の時代を生きることを願い、国の根本規範として国民の名において新たな憲法を制定。
 【天皇】象徴天皇制維持▽国事行為に関する文言の不正確な点の修正▽「国事行為」と「私的行為」以外の行為として「象徴としての行為(公的行為)」が幅広く存在することに留意。
 【安全保障及び非常事態】平和主義原則の不変と国際社会の平和に向けた積極的な努力を明記▽自衛のために自衛軍を保持し、自衛軍は国際の平和と安定に寄与することができる▽首相の最高指揮権と民主的文民統制の原則を規定。
 【国民の権利及び義務】「個人の権利には義務が伴い、自由には責任が当然伴う」ことに言及▽概念があいまいな現行の「公共の福祉」を「公益及び公共の秩序」などの文言に変更▽政教分離原則は維持しつつ、一定の宗教的活動に国や地方自治体が参加することを社会的儀礼や習俗的・文化的行事の範囲内で許容▽環境権など新しい権利や家庭を保護する責務など新しい責務についてはさらに議論。
 【国会】二院制維持▽衆院解散、内閣の法案提出権は現行通り▽議事の定足数の規定は廃止し議決の定足数のみを規定▽政党について規定。
 【内閣】「衆院の解散権」、「自衛隊の指揮権」と「行政各部の指揮監督・総合調整権」の3つを首相個人に専属させ、その他の権限は現行通り内閣に▽首相の選出、閣僚の任命は現行通り。
 【司法】最高裁判所裁判官の国民審査制度は見直す▽憲法裁判所は設けない▽下級裁判所としての軍事裁判所は第9条改正に伴い設置。
 【財政】健全財政に関する訓示的な規定、予算不成立の場合に必要最小限の支出を可能とする規定を設ける▽複数年度にまたがる手当てが必要なものについては弾力的に運用▽私学助成は違憲の疑念を抱かれないような表現に変更▽予算への反映、予算執行面の透明性の向上などを図るため決算について国会の役割明確化。
 【地方自治】住民は地方自治体のサービスを平等に受ける権利を有し、負担を公正に分担する義務を負う▽国は地方自治体の役割を尊重することが基本。国と地方自治体はそれぞれの役割分担を踏まえ相互協力▽地域の行政事務は基礎自治体である市町村による処理を基本とし、都道府県などの広域自治体は補完する役割▽地方自治体の首長、議員、法律で定めるその他の公務員は住民の直接選挙▽地方自治体の分担する役割及び責務に応じた財源は、地方税のほか地方自治体が自主的に使途を決定できる財源を充てることが基本。そのため必要な財政措置を講じる▽地方自治特別法に対する住民投票制度(95条)の廃止。
 【改正及び最高法規】憲法改正案の原案提案権は国会議員に限定▽国会による発議の要件を「各議院の総議員の過半数の賛成」に緩和▽憲法改正の国民投票義務付けを維持▽国民投票は国政選挙とは同時に実施しない▽国民投票における承認の要件は「有効投票の総数の過半数の賛成」▽最高法規の章は現行のまま維持。
[中国新聞 First upload: 7月7日18時58分]

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