勤続23年で月給手取り2万2千円とは!

富士火災海上保険の52歳の男性社員が、営業成績によって給与が増減する制度によって、6月の給与が額面11万5000円、手取り2万2000円になったのは憲法違反だ、と仮処分を申請しました。

しかし、3?5月の平均給与が約21万9000円(勤続23年)というのも、あまりにひどい話です。成果主義の名の下に何をやってもいいという訳ではありません。

月給手取り2万2千円は憲法違反 富士火災社員仮処分を申請(東京新聞)

月給手取り2万2千円は憲法違反 富士火災社員仮処分を申請

 営業成績によって増減する給与制度で、6月の手取り額が約2万2千円となった富士火災海上保険(東京)の男性社員(52)が15日、生存権を定めた憲法に違反するなどとして、3?5月の平均給与約21万9千円などの支払いを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
 申立書によると、男性は勤続23年の営業担当。営業成績が悪いと、給与が一定の割合で差し引かれる同社の制度で、6月の給与は額面11万5千円となった。所得税や社会保険料などが控除され、約2万2千円しか支給されなかった。
 富士火災海上保険は2000年から、成果主義の「増加精算金制度」を導入。昨年には住宅手当なども廃止したという。
 男性は「給料の振込額を見た妻から『間違いではないか』と言われ、ショックだった。この賃金では家族を養えない」と話している。
[東京新聞 2005年7月16日朝刊]

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