大企業・高額所得者は、こんなに減税してもらっている

1983年までは、所得税の最高税率は8,000万円超で75%、これに住民税(所得割)が4,900万円超で18%でした。で、課税所得1億円の場合、税金は7,751万円。これが、現在は、所得税の最高税率が1,800万円超で37%、住民税が700万円超で13%にまで引き下げられ、その結果、同じ課税所得1億円の場合の税額は4,720万円に。約3,000万円、かつての税額から見れば40%もの減税の恩恵を被ってきたのです。

所得税 住民税所得割 課税所得1億円の場合の税額
1983年まで 8,000万円超で75% 4,900万円超で18% 7,751万円
現在 1,800万円超で37% 700万円超で13% 4,720万円

さらに、株式配当への課税が、総合課税から申告不要・源泉徴収10%(2007年まで)になったため、たとえばトヨタの株1,314万株を持つ同社の豊田章一郎名誉会長の場合、昨年度だけで8億5,410万円の配当(1株当たり65円)を受け取りながら、納税額は10%の8,541万円だけ。1998年以前に比べると、3億円以上の減税になっています。

考えてみれば、私たちの、雀の涙以上にささやかな銀行利子からだって20%もの税金が取られているのです。それなのに、なぜ株式配当の税金が10%なのか? まったく訳の分からない税制度です。

また、サラ金大手4社の創業者一族12人だけでも63億円の配当を受け取っており、やっぱり20億円もの減税になっています。小泉首相は、何かといえば「最高税率を引き上げたら、働く意欲がなくなる」と言いますが、はたして、こういう一部の高額所得者の「働く意欲」のために、年収数百万円の庶民が、1年に何十万円かの増税を堪え忍ぶ必要があるのでしょうか?

まして、所得控除を見直して、これ以上、課税最低限を下げたらどうなるのか。現在は、夫婦・片働き・子ども2人で325万円までは非課税ですが、たとえば、給与所得控除半減、配偶者控除・扶養控除・特定扶養控除廃止となれば、114万円。生活保護水準を下回ってしまい、「生計費非課税」(生活に必要な最低限の収入には課税しない)の原則は完全に否定されてしまいます。政府税制調査会会長の石弘光大先生は、「生活保護から税金を取ってもいい」と宣わったそうですが、たぶん世界にも過去にも類例を見ない、なんともご立派な!財政学説をお持ちのようです。

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