厚生労働省は、新しい労働契約法の制定をめざすことを大筋了承。
解雇の「金銭解決制度」は、金さえ払えば解雇自由!ということです。絶対に許してはダメです。雇用の権利は、たとえば企業倒産の場合でも、未払い賃金などが労働債権として最優先されるようになっています。もちろん、一方的な解雇にたいし、裁判に訴え、結果として和解し、金銭を受け取って「円満退職」という形をとることがあるとしても、最初から金銭解決が認められるのと、労働者が和解に応じない限り金銭解決できない現状とでは大違いです。
「労使委員会」を労働協議の場に…労働契約法制定へ(読売新聞)
「労使委員会」を労働協議の場に…労働契約法制定へ
厚生労働省は8日、労働者と使用者が労働条件を決める際の基本的なルールや手続きなどを定める「労働契約法」を制定する方針を決めた。
厚労省の研究会が同日まとめた、同法を制定し、労働組合と使用者の協議に代わる「労使委員会」を規定することなどを求める報告書を大筋で了承したものだ。今後、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で法案の細部を詰め、早ければ2007年の通常国会に提出する方針だ。
労働契約法の制定は、近年、中途採用や派遣労働者の増加などで雇用環境が変化し、労働契約の変更や解雇などをめぐる労使間のトラブルが増えていることに対応するのが目的だ。
報告書は「現行法は最近の状況の変化に対応できていない」とし、労働契約全般の包括的なルールとなる労働契約法を制定する必要性を指摘した。同法の具体的内容としては、<1>「労使委員会」の設置<2>解雇の「金銭解決制度」の創設<3>出向や転籍ルールの明確化――などを提案した。
「労使委員会」は、労働組合の組織率が低下する中、会社に労働組合がない場合でも、労働者が使用者と対等に交渉できる場を設ける意味を持つ。労働者側が半数以上を占める構成とし、経営側の一方的な労働条件の変更を防ぐようにする方針だ。
「金銭解決制度」は、労使が解雇の是非を裁判で争う場合、金銭的な補償も合わせて協議することができる仕組みだ。
現在は、裁判では解雇が無効か有効かの確認しかできず、解雇が無効とされても職場復帰を望まない場合は、別に、賃金の未払い分などの損害賠償請求訴訟を起こさざるを得ない。金銭解決制度が導入されれば、解雇の有効性を争う裁判の中で、職場に復帰しない労働者への補償も話し合うことになる。[2005年9月8日23時18分 読売新聞]
本来、資本家と労働組合(又は労働者)であったはずなのに、
厚生省と資本家がタッグを組んでしまった、、、ということなのかしら。