解雇の「金銭解決」制度について(続報)

厚生労働省が、解雇の「金銭解決」制度の実現を目指していることについては、前にも紹介しましたが、その後見つけた関連情報をまとめておきます。

↓厚労省「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」の報告書はこれ。

↓労働組合関係の意見はこちら。

↓法曹関係。自由法曹団のものは、少し古いですが、昨年10月の段階で提出したものです。

↓経済団体の意見

↓その他。労働政策研究・研修機構の資料は、7月22日に開催された労働政策フォーラム「新しい労働契約法制を考える」の配付資料です。


解雇の紛争、金銭で解決 「労働契約法」で研究会が提言(朝日新聞)

解雇の紛争、金銭で解決 「労働契約法」で研究会が提言

 労働条件の決定や労使間の紛争解決のルールを定める「労働契約法」の制定を目指す厚生労働省の研究会(座長・菅野和夫明治大教授)は12日、解雇を巡る労使間の紛争に、使用者が金銭を支払うことで解決を図る仕組みの導入などを提言した報告書をまとめた。厚労省は今後、労使などによる労働政策審議会で議論し、07年の通常国会への法案提出を目指す。
 バブル経済崩壊後にリストラが進み、成果主義の導入やパートなど非正規社員が増える中、解雇や労働条件の切り下げなどで労使間の紛争が増加。厚労省によると、全国の労働局などで受け付ける労使間の民事紛争相談は04年度は約16万件を超え、相談開始直後の02年度より約6割増えた。
 こうした現状から厚労省は、労使が対等な立場で話し合うことで労働条件を決定、変更できる法律を検討している。
 報告書では新法を、採用から退職までの労働契約の手続きを明確にする民事ルールと規定。全国一律に労働条件の最低基準を定めた労働基準法のような罰則や行政による監督指導は設けず、労使の自主的な取り組みに委ねた。
 就業規則など労働条件の決定・変更を協議する場として事業所ごとに「労使委員会」を設けることも提言したが、既存の労働組合の活動を阻害しない仕組みとすることも付記した。
 解雇を巡って紛争となった場合の金銭解決の制度については、解決金額の基準について事前に労使間で取り決めがある場合には、使用者側からの金銭解決の申し立てを認めるとした。ただし、人種、国籍、信条、性別を理由とする差別的解雇や、有給休暇の取得など労働者の正当な権利の行使に対する解雇には適用しないとしている。
 本採用前の試用期間については新法で期間の上限を定める。転籍させる際は、転籍先の業務や財務内容、労働条件などを使用者が労働者に書面交付して同意を得ることも盛り込んだ。[asahi.com 2005年09月13日03時10分]

解雇の「金銭解決」制度について(続報)」への1件のフィードバック

  1. ピンバック: 踊る新聞屋?。

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