世田谷区の警視庁職員官舎の集合ポストに共産党の「しんぶん赤旗」号外を配布したとして、厚生労働省職員が住居侵入容疑で現行犯逮捕された事件で、東京地検は、国家公務員法では起訴したものの、住居侵入容疑については「事案が軽微」だとして起訴を見送りました。
公務員の「政治的行為」というなら、自民党の官僚出身議員を、それこそ大臣が音頭をとって官庁ぐるみで応援する方が、よっぽどひどい「政治的行為」でしょう。それにたいし、休日に、職務とは全然無関係に、政党機関誌号外を配布することがなぜ犯罪に問われなければならないのでしょう?
なんにせよ、集合ポストにビラを投函するために団地などの敷地内に立ち入ることは、住居侵入だとしても「軽微」であって、起訴するまでにはあたらないということを、東京地検自身が認めたということは大事な結論です。
厚労省職員を在宅起訴 共産党機関紙の号外配布
東京地検は29日、共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外を警視庁職員官舎で配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪で厚生労働省社会統計課の宇治橋真一課長補佐(57)を在宅起訴した。官舎敷地に立ち入ったとして住居侵入容疑でも送検されたが「事案が軽微」などとして起訴は見送った。
宇治橋被告は起訴事実について、供述を拒否しているという。
起訴状によると、宇治橋被告は国家公務員なのに、10日正午ごろ、赤旗の号外を東京都世田谷区池尻の警視庁職員官舎1階の集合ポスト32戸分に入れ、政治的行為をした。警視庁に住居侵入の現行犯で逮捕され、国家公務員法違反容疑で追送検された。[共同通信 9月29日20時10分更新]