自民党が新憲法草案を発表

自民党が、来月の党大会で採択する「新憲法草案」を発表しました。8月に発表した「新憲法第1次案」に若干の修正を施したものです。

注目の9条ですが、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という現行の条文を、第1次案では、「戦争その他の武力の行使又は武力による威嚇を永久に行わないこととする」と修正し、章題を「安全保障」とすることとあわせて、憲法から「戦争の放棄」という文言を放逐してしていました。しかし、これがよっぽど不評だったのでしょう。今日発表された案では、9条1項は、そのまま無修正で残すことになっています。

しかし、だからといって、「戦争放棄」の立場が守られたわけではありません。「戦争放棄」のために「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」「国の交戦権は、これを認めない」と、戦力不保持・交戦権の否定を定めた9条2項を削除。代わりに、自衛軍の保持を明記し、自衛軍は「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」ができるとしています。

「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」というと、国連の平和維持活動への参加・協力のように思うかも知れませんが、そうではないのです。たとえば、イラク戦争のように、国連が賛成しなくても、アメリカとイギリスが「協調」して始めれば、これだって立派な「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」になるのです。この憲法改正が成立すれば、いまイラクで米軍や英軍が行なっている「武装勢力の掃討作戦」に、自衛隊も参加できることになります。それが、この9条改憲の一番のねらいなのです。

こんなふうに、自衛隊が米軍と一緒になって、実際に海外で戦闘行為をおこなう――これのどこが「戦争の放棄」でしょうか? 9条2項を削除し、自衛軍の保持を明記すれば、9条1項はまったくの空文になってしまうのです。
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