インサイダー取引は、「刑事告発が必要なほど悪質ではない違反行為」なんでしょうか?
ばれても、インサイダー情報で儲けた分だけ課徴金として払えば許されるなら、インサイダー取引は“やり得”ということになってしまうと思うのだけれど…。
初の課徴金納付命令、証取法違反でネット関連社員に(読売新聞)
初の課徴金納付命令、証取法違反でネット関連社員に
金融庁は8日、インターネット関連企業「ガーラ」(東京都渋谷区、大証ヘラクレス上場)の社員3人に対し、業務提携などの重要な内部情報の公表前に同社株を不正に取得したとして、証券取引法違反(インサイダー取引)で計94万円の課徴金の納付を命じた。
証取法の課徴金制度に基づく納付命令は初めてとなる。
金融庁は証券取引等監視委員会から先月、3人をインサイダー取引違反で処分するよう勧告を受けており、調査の結果、3人が事実関係を認めた。株の取得価格と、重要事項の発表があった翌日の終値の差額が課徴金の対象となり、1人当たり31?32万円の納付を命じた。
同制度は刑事告発が必要なほど悪質ではない違反行為を機動的に処分するため、2005年4月に導入された。ただ、与野党からは、課徴金額を引き上げて違反行為の抑止効果を高めるべきだとの声が上がっており、金融庁は、課徴金の増額について今後、見直しを検討する方針だ。[読売新聞 2月8日20時58分更新]
それに、インサイダー取引で実際に儲けた全額が没収されたのかと思ったら、没収されたのは「株の取得価格と、重要事項の発表があった翌日の終値の差額」だけ。その後もっと値上がりして、社員らがもっと儲けていたら、その分は“何もお咎めなし”ということ?
まあ、重要事項が発表されたあとに株を買ったら、この価格だったのだから、その後、もっと値上がりしたとき売っていても、もうけはそれだけ少なかったはず、という理屈なんでしょうが、せめて儲け全部没収すべきなのでは?