融資契約の際に必要な書面を交付していなかったことや強引な取り立てなどで、アイフルは新規貸出の停止など業務停止処分に。
可愛いアイドルが広告してても、実態は相変わらず。
アイフル 一部業務停止命令へ
[NHKニュース 04/14 04:30]金融庁は、消費者金融大手の「アイフル」が融資の契約を結ぶ際に法律で義務づけられている書面を契約者に交付していないケースがあったなどとして、14日にも、アイフルに対し新規の貸し出し業務などの一部の業務を停止する命令を出す方針を固めました。
消費者金融などの貸金業者に対しては、融資の契約を結ぶ際には、貸し付け利率や金額それに返済の期間や回数などの返済方法を記した書面を速やかに契約者に交付することが貸金業規制法で義務づけられています。
しかし、金融庁が去年6月から行ってきた「アイフル」に対する検査などの結果、こうした書類を契約者に交付していないケースなどが見つかりました。このため、金融庁は、契約の手続きの進め方に問題があったとして処分を行うことにし、14日にも、アイフルに対し、新規の貸し出し業務などの一部の業務を停止する命令を出す方針を固めました。今回の処分は、特定の店舗だけではなく、全国のすべての店舗を対象にする方向で調整しており、大手消費者金融に対する最近の処分としては異例ともいえる厳しい措置となりそうです。
消費者金融をめぐっては、融資をめぐるトラブルが相次いでいるなかで、利息制限法の上限金利と出資法に定められた金利の間のいわゆる「グレーゾーン金利」で貸し付けが行われているなど、制度上不透明だという批判もあり、金融庁の懇談会で、現在、規制の見直しに向けた議論が進められています。
アイフル全店舗、業務停止命令へ
[2006年4月14日20時23分 読売新聞]金融庁は14日、消費者金融大手のアイフルに対し、強引な取り立てなどの問題が相次いだとして、貸金業規制法に基づき、国内の全店舗(約1900店)を対象に、業務停止命令を出す方針を固めた。同日午後、発表する。
消費者金融大手に対する全店の業務停止命令は初めてとなる。
金融庁は、強引な取り立てのほか、契約者へ必要な書面を交付しないなどの法令違反行為がアイフルの複数の店舗で見つかったことから、同社の管理責任は重いと判断し、異例の厳しい処分に踏み切る。
関係者によると、業務停止命令期間は、違法行為があった北海道や関西、九州など5店舗が20?25日間、無人店舗を含めたその他の全店が3日間。業務停止期間中も店を開き、借り手からの自主的な返済は受け付けるが、新規の貸し出しや勧誘など通常の営業活動はできない。
貸金業者に対する行政処分は、通常は違反した店舗だけを対象とするが、複数の店舗で法令違反行為が発覚し、金融庁は全社的な内部管理体制に問題があると判断している。貸金業者の全店舗を対象にした業務停止命令は、昨年11月に事業者向けの商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)に行われた例がある。
消費者金融大手に対する業務停止命令は、2003年と2004年に、強引な取り立てなどを理由に、それぞれ武富士の1店舗ずつに実施して以来となる。
金融庁の有識者懇談会は、消費者金融が利息制限法で定められた上限金利より高い金利で貸し出している「グレーゾーン金利」の見直しなど、消費者金融などに対する規制を強化する方向で検討を進めている。
消費者金融業界は規制強化に反対しているが、業界大手の深刻な法令違反が明らかになったことで、規制強化の論議にも影響を与えそうだ。
与謝野金融相は同日の閣議後会見で、「違反に対しては法令に従って措置を取るのは当然だ」と述べ、厳しく対処する考えを示した。
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