教育基本法について僕が初めて意識をしたのは、中学のときの社会科の授業。
社会科のK下先生は、「教育の目的は、君たちが主権者になることだ。君たちは、主権者としてふさわしく成長しなければいけない」と述べ、「主権者になる」とはどういうことかと言って、教育基本法第1条を引いて、それは、「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な」大人になることだと説明されました。
日本の進路を決めるのは、われわれ主権者である。だから、われわれも、日本と世界の政治や経済、社会の様々な問題について学び、正しく判断し、日本の進路を選択しなくてはならない。君たちは、そういう判断のできる大人にならなくてはならない。それが、教育基本法にいう「教育の目的」なのだ、というお話でした。
これは、中学生だった僕にも理解できるもので、「あ、僕、主権者になるんだ…」と感動したことを覚えています。いらい、教育基本法は、僕の生き方、考え方の“原点”の1つといえるものになりました。K下先生、いまでも感謝しています。
【教育基本法】第1条(教育の目的)
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
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