今日、職場で教育基本法の学習会を開きました。1時間という非常に短い時間でしたが、政府与党の「改正」案が教育基本法の精神や内実を180度逆転させてしまうものであることが非常によく分かりました。
現在の教育基本法は、第1条で教育の目的を次のように定めています。
第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
ここでは、教育の目的は「人格の完成」であることが明らかにされています。そして、「人格の完成」をめざして教育がおこなわれれば、当然、「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民」が育成されるはずだ、というのです。「期して」というのは、そういう意味であって、「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民」を育成することが教育の目的ではないのです。
なぜ、こんな迂遠な表現をしたのかといえば、教育される子どもたちは、将来の主権者です。主権者は、国家の上に立つ、日本の将来の進路、運命を決定する権利を持つ最高の存在です。だから、主権者の「信託」(日本国憲法前文「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し…」)にもとづいて政治を行うはずの国家が、将来の主権者を特定の型にはめようとしたら、国家の方が主権者の上に立つという、逆立ちしたおかしなことになってしまいます。だから、教育の目的はあくまで「人格の完成」に限られているのです。
ところが、政府与党の「改正案」は、第1条(教育の目的)に続けて、第2条として「教育の目標」という条項を設け、次のように定めています。
第2条(教育の目標) 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
- 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
- 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
- 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
- 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
- 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
つまり、ここでは1?5に上げられた目標を「達成」することが、教育の目的を実現することなんだ、ということになっているのです。その結果、教育の目的を「人格の完成」に限定し、国家・行政のやるべきことは「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」(教育基本法第10条第2項)に限定し、教育内容については「不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべき」(同第1項)と定めたのが、まったく別物、異質なものに変わってしまうわけです。
そうなれば、たとえば「公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度」や「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」態度が身に付いているかどうかを国家が評価し、一人一人の生徒にたいして「おまえは、公共の精神が身に付いていない」「社会の発展に寄与する態度がなってない」「我が国と郷土を愛する態度ができてない」と判定することになるのです。
しかし、公共とは何か、公共の精神とは何か、社会の発展とは何か、あるいは尊重すべき伝統とか文化とは何か、「我が国と郷土を愛する」とはどういうことか――こうしたことは、一人一人の「内心の自由」と深く結びついた価値規範そのものに他なりません。だからこそ、こういう領域に国家は踏み込んではならないというのが、日本国憲法の定める「内心の自由」「思想信条の自由」でしょう。
つまり、政府与党の教育基本法「改正案」は、こうした領域に踏み込み、子どもを評価し、国家として望ましい価値規範を教えこむことが「教育の目標」であり、それを達成することが教育の目的なのだと宣言することで、「内心の自由」や「思想信条の自由」という日本国憲法の原則を真っ向から否定しようという企みにほかならないのです。
報告は、そのほかにもいろいろ参考になる内容を含んでいましたが、あらためて、教育とは何か、教育基本法とは何かという話を聞いて、教育基本法「改正」のたくらみの重大さを実感しました。
ピンバック: これでいいのか?
はじめまして。
まったく同じ危機感を抱いています。
ましてや教育基本法は憲法の下にある他の法律より格上に位置づけられているため、違憲判決が出されにくいのではないかと思われます。
それ以前に日本は違憲判決が出されたところで首相がシカトするような国なわけですが。。。おっとっと。
この国はもう手遅れなのではないかと思ってしまいます。