宮城労働局によれば、2005年度のセクハラ被害相談は139件で、2年間で2倍以上に。
セクハラで一番多いのは、上司が職場や酒席、出張などの場で体を触ったり抱きついたりするというもの。あ〜、情けない…
職場のセクハラ2年で2倍に 宮城労働局調査
[河北新報 6月5日8時41分更新]職場などで身体を触られたり、性的な言動を受けたりするセクシュアルハラスメント(セクハラ)について、宮城労働局への被害相談が2年間で倍増したことが、同労働局が4日までにまとめた2005年度の男女雇用機会均等法施行状況調査で分かった。
それによると、同局に女性従業員から寄せられたセクハラ相談は05年度は139件に上った。04年度は95件、03年度は62件で、2年間で2.2倍の大幅な伸びを示した。全相談に占める割合も、03年度は43.4%だったが、05年度は63.8%になった。
相談の半分以上は、職場や酒席、出張などの場で触られたり抱きつかれたりといった「身体接触型」。加害者は上司が大半で、本来ならセクハラ防止の義務を負う社長自らがセクハラ行為に及んだ例も目立つという。
接触型以外では、部下の子どもの数が多いとして「あんたも好きだね」と声を掛けるなど「発言型」が多かった。ヌード写真を載せた週刊誌をあからさまに見たり、ポスターを張るといった「視覚型」は皆無だった。
組織内での地位を悪用した事例も後を絶たず、「おれの言うことを聞けば正社員にしてやる」と社長が迫った例もあった。
セクハラ相談の増加について、同局は「事例そのものの増加とみるより、潜在的な被害が数多くある中で、決心して相談してくる女性が増えていると理解している」と分析する。
ただ、同局雇用均等室の田中芳子室長は「件数は増えているが、県の規模の割にはむしろ少ない」と指摘。「退社覚悟で相談する例が多いが、会社には毅然(きぜん)とした対応を求めることにしているので、勇気を出して相談してほしい」と話している。
セクハラ以外の対応では、妊娠を契機とした解雇・退職勧奨に対し、産前産後休暇の取得を認めさせるなどの紛争解決援助が2件あった。
宮城労働局雇用均等室の連絡先は022(299)8844。
労働相談:退職勧奨が倍増 妊娠・出産など理由、目立つ産休拒否――05年度/山形(毎日新聞)
労働相談:退職勧奨が倍増 妊娠・出産など理由、目立つ産休拒否――05年度/山形
[毎日新聞 5月27日12時1分更新]6月の男女雇用機会均等月間を前に、山形労働局雇用均等室は26日、05年度に寄せられた相談件数を発表した。妊娠・出産などを理由とした退職勧奨に関する相談が前年度比で倍増した。
同室に寄せられた相談件数は260件で、約6割が女性労働者からの相談だった。また、同室が行政指導した件数は113件で、セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)関連が最も多かった。
妊娠・出産などを理由とする退職勧奨の相談は、全体の16.9%(44件)で前年の7.7%(19件)から急増した。特に「契約社員でも産休を取れる」ことを見落とし、契約社員の産前産後休業請求を拒否されるケースが目立った。◇件数最多セクハラ
相談件数のトップは、セクシュアル・ハラスメント関連で、半分の130件を占めた。女性労働者本人の相談の他に、友人や家族の相談もあった。セクハラを受け会社を辞めざるを得ないといった相談や、会社の相談窓口で適切に対応してもらえないなどがあった。
同室は「大きい事業所では、対策を取っているところが多いが、派遣社員やパート社員が見落とされていることもある」と指摘し、注意を呼び掛けている。【辻本貴洋】
追記:
他にもいろいろ記事が出ています。↓これは広島県の記事。
セクハラ相談が過半数 広島労働局
▽「企業の対策後退」
[中国新聞 ’06/6/8]広島労働局が2005年度、女性労働者から受けた男女雇用機会均等法についての相談で、セクハラ(性的嫌がらせ)関連が224件と前年度に比べ28.0%増え、初めて全体の過半数を占めた。同局は、企業のセクハラ対策の緩みなども影響しているとみている。(漆原毅)
相談件数は全体で10.8%増の419件。うちセクハラは53.5%を占め「上司に体を触られて会社に訴えたが、何もしてくれない」「どこに相談していいか分からない」などの内容が多かった。このほか、「妊娠に伴う休暇が認められない」など母性健康管理(17.0%)、募集・採用(8.6%)などの順だった。
セクハラが占める割合は、03年度が30.3%だったのに対し、04年度は46.3%に急増、05年度はさらに7.2ポイント上昇した。同局雇用均等室は「企業のセクハラ対策が緩み、社内で防止、解決できないケースが増えているのではないか」と背景を説明する。
事業主にセクハラ防止の配慮を義務付けた改正男女雇用機会均等法が施行されたのは1999年。当時、相談窓口を置くなどの動きが企業に広がったが、担当者の異動などで最近は対策が徹底されないケースが目立っているという。
同局は「事業主には迅速な対応、是正を指導していく。専門のカウンセラーによる相談も受け付けているので活用してほしい」としている。
↓こっちは青森県。
県内の雇用均等に関する相談件数は300件超
[東北新聞 2006/06/07]職場の男女不平等などに関する相談を受け付けている青森労働局雇用均等室によると、2005年度の相談件数は314件で、前年度に比べて22件増えた。事業主からは男女雇用機会均等法に対応しようとする相談が増える一方、依然として女性労働者からは妊娠による解雇やセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)など深刻な相談が寄せられている。
相談件数は01年度に97件だったが、02年に100件台、04年度に200件台を超え、増加が続いている。
増加が目立つのは事業主からの相談で、05年度は前年度比41件増の140件になった。主な内容は「妊娠した社員に医師から長期休暇を与えるよう指導があった。有給休暇が残り少ないが、どう対応すべきか」「男女間の格差解消のため女性を優先して募集することはできるか」など。
女性労働者からの相談は64件で前年度比21件減になったものの、過去5年は40?80件台で、依然一定件数の相談がある。内容はセクハラや妊娠に関するものが中心で「男性上司が手を握る、性的な話をする」「妊娠して休暇を取っていたら会社を退職するよう命じられた」など。
同室は、団塊世代の大量退職や人口減少による労働力の不足が将来的に見込まれるとして、「女性が仕事と子育てを両立して安心して働くことができる環境づくりが重要だ」と、労使一体で男女の機会均等に取り組む必要性を強調している。
今月は厚生労働省による男女雇用機会均等月間になっており、同労働局は30日、青森合同庁舎(青森市)で「職場のセクシュアルハラスメント相談会」を開催する。
相談は無料で、事前の予約が必要。申し込みは同室=電話017(734)4211=へ。
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