当初、労基署は自殺の原因は「うつ病」のせいとしていました。しかし、「うつ病」になったのは過労ゆえ。1カ月159時間の残業というのは、まったくもって異常事態。それでも労災にならないというのは、とんでもないことです。遺族が労災認定を求めて、現在裁判中ですが、遅くなったとはいえ、国側が判断を変更したのはよいことです。
富士通社員の自殺は過労 厚木労基署が労災認定
[中日新聞 2006/07/12夕刊]2002年に神奈川県に住む富士通社員の男性=当時(28)=が自殺したのは、過労が原因だとして遺族が出した労災申請について、いったん申請を棄却した厚木労働基準監督署が、あらためて労災と認定したことが12日、分かった。監督署は当初、自殺する直前1カ月の残業時間を会社の説明を踏まえ117時間とみなしていたが、再調査で159時間に上っていた実態が判明したことなどから認定を見直した。
同日、記者会見した遺族側の代理人、川人博弁護士によると、男性は大学院修士課程を修了後の2000年に入社し、医療事務システムの操作マニュアル作成などを担当。仕事は忙しく、休日出勤も多かったという。
遺族は労災申請したが04年11月の時点では認められず、神奈川労働者災害補償保険審査官への審査請求も棄却された。このため昨年、労働保険審査会に再審査請求するとともに、監督署の決定の取り消しを求めて東京地裁に提訴。監督署は提訴後の再調査で自殺の3日前に「急性ストレス反応」が発症したなどの実態が判明したとして6月30日付で以前の決定を翻し認定した。