労働時間の「自己管理」がもたらすもの

東京労働局管内の労働基準監督署が、2005年に過労死・過労自殺で労災認定された48人について調べたところ、6割以上が労働時間を自己管理する側だったことが明らかに。

財界や厚生労働省は、「自律的労働時間制度」といって、一定要件を満たした労働者には、残業時間規制をなくし、したがって残業代も払われなくなるという制度を新設しようとしていますが、現場は、そういう「自己管理」には実に不向きであるというのが実態なのです。

過労死・自殺:6割以上が労働時間を自己管理 労災認定(毎日新聞)

過労死・自殺:6割以上が労働時間を自己管理 労災認定
[毎日新聞 2006年7月28日 3時00分]

 東京労働局管内の労働基準監督署が05年に過労死・過労自殺で労災認定された48人について調査した結果、11人が自ら労働時間を管理・監督する管理職だったことが分かった。他の一般労働者19人も上司の管理が及びにくい状況にあり、合わせると6割以上が労働時間を自己管理する側だった。厚生労働省は一定条件下で労働時間の法規制を外し、自ら管理する「自律的労働時間制度」の導入を検討しているが、こうした被害実態が明らかになったのは初めて。労働専門家は「制度を導入すれば過労死が激増する」と警告している。
 同労働局によると、死亡した11人は工場長、店長、本社の部長など勤務時間を自己管理する立場。一般労働者でも、営業職(10人)やシステムエンジニア(5人)、現場施工管理者(4人)で、上司よりも自分が労働時間を管理する側だった。同労働局は「時間管理を任されたり、上司の目の届かない所で納期に追われるなどの形で長時間労働を重ねるケースが目立つ」と分析する。
 労災認定を受けた全国の過労死は05年度157件(申請336件)、未遂を含む過労自殺は42件(同147件)で、申請数はそれぞれ過去最多を記録している。
 一方、「自律的労働時間制度」(日本版ホワイトカラーイグゼンプション)は、管理職一歩手前の「課長代理」程度の社員が対象。(1)賃金額が一定水準以上(2)週休2日相当の休日や連続休暇がある――などが条件で、対象者には週40時間の労働時間規制はなく、残業代なども支払われないという。忙しい時は24時間連続して働き、そうでない時は1時間しか働かないことも合法となる。
 この新制度は、労働基準法改正に向けた厚労相の諮問機関「労働政策審議会」で論議されているが、労・使委員が厚労省の審議会運営に反発し、審議は中断している。
 過労死に取り組む日本労働弁護団の弁護士、棗(なつめ)一郎事務局次長は「制度導入で時間管理を外される労働者が増えれば、過労死も激増するという事態を調査の数字は示している」と話している。【東海林智】

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