偽装請負のニュースが話題になっているので、あらためて、派遣と請負の違いを調べてみました。
↓情報源はこちら。厚生労働省のページです。
「派遣労働者」として働くためのチェックリスト
派遣の場合、派遣先企業(受け入れ企業)が派遣労働者の労働条件などを管理する義務が生じます。だから、もし労災が起これば、派遣先企業が補償する義務を負います。請負の場合は、請負元企業が責任を負うので、受け入れ企業は責任を負わずにすみます。
もう1つ大きい違いは、派遣の場合、3年(製造業の場合は1年)の受入期間が終わったとき、さらに引き続きその労働者を雇いたい場合、その派遣労働者にたいし、「うちで働きたいなら、正社員として雇いますよ」と申し入れる義務が発生することです(法律的には「雇用契約申込義務」といいます)。もちろん、そのとき労働者が「働かせてください」と言えば、正社員として雇用しなければなりません。
製造企業が「偽装請負」をくり返す一番の理由は、どうやら、この雇用契約申込義務を回避したいからのようです。要するに、派遣のまま、いつでもクビを切れる状態で、労働者を使い続けたいわけです。
ちなみに、日本経団連は、「2006年度日本経団連規制改革要望」の「各分野の個別要望」をみると、「雇用・労働分野」のなかで、「派遣労働者への雇用契約申込義務の廃止」を「今年度の重点要望項目」として掲げています。それぐらい、雇用契約申込義務は、企業にとって、なんとか免れたい義務なのです。