東京地裁、ビラ配布でのマンション立ち入りに無罪判決

葛飾区の男性がマンションに立ち入ってビラ配布したことで住居侵入の罪に問われた裁判で、東京地裁が「正当な理由がないとはいえず、違法な行為とは認められない」として無罪判決を下しました。ヽ(^^@)/

共産党のビラ配布は住居侵入か、58歳僧侶に無罪判決(読売新聞)

共産党のビラ配布は住居侵入か、58歳僧侶に無罪判決
(2006年8月28日11時41分 読売新聞)

 共産党のビラを配るため東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして、住居侵入の罪に問われた同区の僧侶、荒川庸生被告(58)の判決が28日、東京地裁であった。
 大島隆明裁判長は、「マンションへの立ち入り行為に正当な理由がないとはいえず、違法な行為とは認められない」と述べ、荒川被告に無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡した。
 判決によると、荒川被告は2004年12月、7階建て分譲マンションに立ち入り、各階を回って、共産党の「都議会報告」や「区議団だより」などのビラをドアポストに入れた。マンションはオートロック式ではなかった。
 判決はまず、マンションへの立ち入り行為が住居侵入罪にあたるかどうかについては、「目的や状況が社会通念上、容認できない行為かどうかによって判断すべきだ」と述べた。
 その上で、<1>配布物の内容が犯罪行為を助長するようなものではない<2>立ち入った時間帯は昼間で、滞在時間も7?8分だった――ことに加え、同マンションで宅配メニューなどのビラがドアポストに投函(とうかん)されていた点なども指摘。
 「最近のプライバシー意識や防犯意識の高まりを考慮しても、ドアポストにビラを配布する目的で、昼間に短時間立ち入ることも許されない、との社会通念が確立しているとはいえない」と述べ、無罪と結論づけた。
 荒川被告はビラ配布中にマンション住民から取り押さえられた後、警視庁亀有署員に引き渡され、23日間にわたって拘置された。
 東京地検は05年1月、「不審者には無断で入ってほしくないとの住民感情が強い」などとして起訴。公判では、「政治的意見を表明するためでも、プライバシーなど他人の権利を侵害することは許されない」と主張していた。
 同様の事件では、東京都立川市の防衛庁官舎で自衛隊のイラク派遣反対のビラを投函した市民団体のメンバー3人に対し、東京高裁が昨年12月、逆転有罪を言い渡している。

判決が、マンションの廊下に立ち入ってビラを配布する行為について、一律に違法とする解釈は成り立っていないとしたのは、当然とはいえ、きわめて妥当な態度です。

で、具体的に今回のケースでは、<1>配布したビラが犯罪行為を助長するような反社会的なものでないこと、<2>立ち入りが昼間で、短時間であったこと(つまりマンションに侵入して、何か犯罪行為をやろうとしていたとは考えにくいと言うこと)、<3>宅配ピザのチラシなどが配布されたりしていたこと、などをあげて、社会通念上容認できない行為ではないと判断した訳です。僕も、この判断は妥当だし、誰もが納得すると思います。ピザ屋のチラシは自由に配られているのに、共産党のビラ配布は住居侵入だ、というのは、どう考えても変ですからね。

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