従軍慰安婦訴訟、事実関係については認定

東京地裁で、従軍慰安婦・海南島訴訟の一審判決。請求権消滅などを理由に訴えは退けましたが、事実関係については、「旧日本軍の兵士によって継続的に暴行を受けたとする原告の主張は大筋で認められる」と認定。

従軍慰安婦訴訟、原告の訴え退ける(TBS News-i)

従軍慰安婦訴訟、原告の訴え退ける
[TBS News-i ページ更新時間:2006年08月30日(水) 16時06分]

 第2次世界大戦中、中国の海南島で旧日本軍の慰安婦にされたとして、中国人女性8人が国に対し賠償と謝罪を求めた裁判で、東京地裁は、訴えを退ける判決を言い渡しました。
 この裁判は、戦時中、中国の海南島で旧日本軍の慰安婦にされたとする中国人女性8人が、戦後も日本政府がその事実を認めず謝罪もしないため差別を受けているとして、国に対し1人当たり2300万円の賠償と謝罪を求めているものです。
 30日の判決で東京地裁は、「旧日本軍の兵士によって継続的に暴行を受けたとする原告の主張は大筋で認められる」とする一方、「被害を受けてから20年が経過しての提訴であり、民事上の請求権は消滅している」などとして訴えを退けました。
 元従軍慰安婦をめぐる裁判10件のうち、9件は原告敗訴が確定したか最高裁に上告中で、30日の裁判が最後の一審判決です。(30日15:35)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください