国旗国歌強制違法判決 地方紙の社説を読む(2)

先日に続いて、21日の東京地裁判決にかんする地方紙の社説を眺めてみました。

神戸新聞は、東京だけが突出していることの異常さを指摘。控訴方針にも疑問を呈しています。高知新聞も、教育の現場で判決をふまえた対応を求めています。山陰中央新報の社説は、タイトルだけ見ると、教育現場への国旗・国歌持ち込みを推進するもののようにみえますが、「行政上の権力を背景に処分や強制をするのは行き過ぎ」と明確。「たとえ少数者であっても、心の自由は尊重されなければならない。それを多数者が踏みにじってきた歴史の教訓があるからこそ、憲法19条は『思想および良心の自由は、これを侵してはならない』と為政者を縛っている」とは、いまさらながら、基本中の基本です。

国旗国歌訴訟/「行き過ぎ」が指弾された
[神戸新聞社説 2006/09/23]

 卒業式や入学式で「日の丸」に向かって立ち、「君が代」を歌うよう教育委員会が求め、従わない教職員は処分する。
 東京都で繰り返される事態に違和感を抱いていた人は少なくないのではないか。
 都立高校などの教員らが起立、斉唱の義務がないことの確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は、国旗国歌の強制は「違憲・違法」との判断を示した。
 起立、斉唱を強制する都教委の通達などは教育基本法が規定する「不当な支配」に当たり、思想良心の自由(憲法一九条)を侵害する-判決は明快に述べている。
 懲戒処分までして迫る都教委を「行き過ぎ」と厳しくいさめたものであり、この問題をめぐる他の訴訟にも、大きな影響を与えずにはおかないだろう。
 これまでの都教委の対応をみれば、たしかに突出した印象はぬぐえない。
 「起立、斉唱で校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問われる」との通達を出したのは二〇〇三年十月。以来、応じなかった教員らの処分が続き、今年までに計三百四十五人にのぼった。
 二〇〇〇-〇四年度の五年間に全国で処分された数が八百八人というから、東京都の締め付けぶりが際立つ。
 学習指導要領は一九八九年、国旗掲揚と国歌斉唱を「望ましい」から「指導する」に改定された。拒む自由を認めて指導できるのかという指摘があるが、判決は国旗国歌を軽く考えているわけではない。
 日本人としての自覚や愛国心を養い、国際社会で信頼を得るよう成長させるには「国旗国歌への正しい認識を持たせ、尊重する態度を育てることは重要」とする。
 ただ、過去の歴史的な経緯から日の丸、君が代になお抵抗感をもつ人がいるのも現実だ。強制によって教育現場にとげとげしい対立が生まれている状況を見れば、式典の妨害などにならない限り、少数者の思想良心の自由は尊重されるべきとした判断には説得力がある。
 オリンピックやサッカーW杯で私たちは日の丸を振り、君が代を唱和する。だれかに強制されて、あの光景は生まれない。「自然のうちに定着させるのが国旗国歌法の趣旨であり、学習指導要領の理念」という指摘は、多くの国民の思いと重なる。
 同法が成立した時、政府が「義務づけは考えていない」と強調したのも、そうした認識があったからではないか。
 東京都は控訴する考えを表明したが、まず今回の判決を受け止め、これまでの対応を真(しん)摯(し)に洗い直してみるべきだろう。

【国旗国歌判決】教育に強制は要らない■
[高知新聞社説 2006/09/23]

 入学式や卒業式で国旗国歌を強いられてきた全国の教職員には目の前が開ける思いではなかったか。
 教育現場における国旗・国歌の在り方を東京都立高校などの教職員が問うた訴訟で、東京地裁は国旗国歌の強制は違憲として原告勝訴の判断を示し、斉唱しないことなどを理由とした処分を禁じた。
 「公共の福祉に反しない限り」との条件は付くものの、思想良心の自由を積極的に認め、行政による強制を排除したのが特徴だ。
 極めて妥当な判決だが、国旗国歌への正しい認識を持たせる教育は肯定している。要は教え方であり、教育本来の力への信頼が行間ににじんでいる。一審段階とはいえ、判決の趣旨を踏まえた対応が、行政や学校現場に求められる。
 教職員らが都と都教育委員会を相手に、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務がないことの確認などを求めた訴訟で、大きな論点となったのは憲法との関係だ。
 判決は君が代、日の丸が戦前や戦中、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきた、とし現在でも国民の間でその価値が中立的なものと認められるには至っていない、との見解を提示する。
 見解が想定するのは君が代、日の丸に対する異論の存在だ。それをどう見るかが問題になるが、判決は生徒に同調を求めないことなどを条件に、教職員の思想良心の自由は認められる、とする。少数意見を容認しつつ社会の多様性を保持する民主主義の理念に基づいている。
 こうした憲法観を前提に、判決は国旗・国歌と現行の教育行政との関係に言及する。対象となるのは教育基本法、学習指導要領、都教育長通達、校長の職務命令などだが、重視したのは教育基本法がうたう「不当な支配」の禁止だ。
 国旗国歌を強制する根拠の一つだった学習指導要領については、「大綱的な基準」と位置付けし、これを盾に教職員に国歌の斉唱、ピアノ伴奏を強いることはできないとする。
 指導要領の法的拘束力は学力テスト訴訟の最高裁判決で認められてはいるが、生徒に対する理論や理念の強制は認めていない。東京地裁の判断は、この判例とも矛盾しない。

 国の責任も

 地裁判決は、国旗国歌で各学校の裁量をほとんど認めていないとして都教育長通達は違法とし、通達に基づく校長の職務命令についても同様の判断をした。
 1999年に国旗国歌法が成立した際、当時の官房長官は「強制するものではない」と強調している。これが法制化の大前提だったはずなのに、文部科学省は学校現場での指導徹底を求め、教育委員会への働き掛けを強めた。徹底を求める職務命令は、広島、福岡などの各県でも出されている。
 石原都政下での強制ぶりは突出しているが、濃淡はあっても文部行政の影響は広範囲に及んでいる。判決は都の教育行政ばかりでなく、国の姿勢も裁いたといえる。
 もっとも判決は国旗・国歌を教えることを否定してはいない。それどころか「正しい認識を持たせ、尊重する態度を育てることは重要なことだ」と指摘する。
 国旗国歌の強制はしないが、教えることの大切さは認める。そんな姿勢から導き出されるのは「自然のうちに定着させる」ことへの強い期待感である。
 われわれもこうした教育の在り方をこの欄で主張してきた。理想論との見方もあろうが、奥の深い教育に強制がなじまないのは確かだ。

[日の丸・君が代]思想良心の自由は侵せぬ
[沖縄タイムス社説 2006年9月23日]

 都立学校の入学式や卒業式での日の丸掲揚と君が代斉唱に、東京地裁は「国旗に向かって起立したり、国歌を斉唱したりする法的な義務はない」との判決を言い渡した。
 判決は「懲戒処分してまで起立、斉唱させることは憲法が定める思想良心の自由を侵害する行き過ぎた措置」と断じ、「斉唱などを強制する都教育長通達や各校長による教職員への職務命令も違法」と判断した。
 個人の自由を尊重する民主的な社会では、宗教、思想、信条など各人の心の中に国や自治体が行政上の権力を背景に安易に踏み込むべきではない―という考えであり、今後の国旗、国歌の在り方を明確に示した判決といえる。
 文部科学省によると、入学・卒業式での日の丸掲揚や君が代斉唱をめぐり、指導に従わなかったとして全国の教育委員会から懲戒処分や訓告を受けた教職員は二〇〇〇―〇四年度の五年間で延べ八百八人に上る。東京都では起立斉唱を求めた〇三年十月の通達以降、三百四十五人が懲戒処分となるなど突出した。
 東京地裁は、既に退職した教職員の訴えは認めなかったが、現職については国歌斉唱などの義務がないことを認めた。また、ピアノ演奏や斉唱をしないことなどを理由に戒告、減給、停職などの処分をすることも禁じた。
 この判決に対しては、国旗国歌法がある以上、国旗と国歌に敬意を払うのは当然で、それを拒否した場合に処分を受けるのも当然ではないかという反論があるだろう。都教委側は控訴する意向を示しており、上級審で争われる見通しだ。
 しかし、ここでの問題は、国旗と国歌に敬意を払うべきかどうかということではない。地方自治体という公権力が、自ら決めた一定のやり方だけによって敬意を外部に表現するよう強制することの是非だ。
 判決は「国旗と国歌は強制ではなく、自然のうちに国民に定着させるというのが国旗国歌法の制度趣旨で学習指導要領の理念でもある」と述べている。
 その上で「式での国歌斉唱などを積極的に妨害したり、生徒に国旗、国歌の拒否をあおったりしない限り、教職員には国歌斉唱などを拒む自由がある」と結論付けた。
 自民党の新総裁に就任した安倍晋三氏は、保守的な立場からの教育改革を主張し「愛国心」を盛り込んだ教育基本法改正に強い意欲を示している。今回の判決は、その改正論議にも一石を投じたといえよう。
 安倍新政権は、判決が投げ掛けた問題意識を忘れてはならない。

国旗掲揚・国歌斉唱/自然体で定着させよう
[山陰中央新報 2006/09/23]

 東京地裁が国旗国歌の強制は違憲とする、注目すべき判断を示した。入学式や卒業式で「国旗に向かって起立したくない教職員や国歌を斉唱したくない教職員に懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱させることは思想良心の自由を侵害する」と指摘した。
 国旗国歌法では、国旗は日章旗、国歌は君が代と定める。スポーツの世界大会などで日の丸が振られ、君が代が歌われるのに、違和感を覚える人は少ないだろう。
 判決も日の丸や君が代を軽視しているわけではなく「国を愛する心を育てるとともに、国際社会で尊敬、信頼される日本人として成長させるため、国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要」としている。その通りであろう。
 問題は、それを強制することの是非についてだ。判決が指摘したように個人の自由を尊重する民主的な社会では宗教、思想、信条など各人の心の中に国や自治体のような行政機関が安易に踏み込むべきではない。行政上の権力を背景に処分や強制をするのは行き過ぎというべきだろう。
 事案は、東京都教育長が二〇〇三年十月「入学式、卒業式などで国旗に向かって起立し、国旗掲揚、国歌斉唱を実施するに当たり、教職員が各校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問われる」とする通達を出し、各校長が職務命令で教職員にピアノ伴奏などを強制したケースである。
 東京都と都教育委員会を相手に訴えていたのは都立高校などの教職員、元教職員らだった。東京地裁は既に退職した教職員の訴えは認めなかったが、現職については国歌斉唱などの義務がないことを認めた。またピアノ演奏や斉唱をしないことなどを理由に戒告、減給、停職などの処分をすることも禁じた。
 ここでの問題は地方自治体という公権力が自ら決めた一定のやり方だけによって敬意を外部に表現するよう、法的に強制することについてだ。国旗や国歌への愛着は国民の間で長年かけてはぐくまれていく。それを強制するのは本末転倒ではないか。
 日の丸にも君が代にも、明治以来の歴史の思い出が染み込んでいる。それを見たり聞いたりすると、戦前の教育や戦争の惨禍を思い起こす人がいるのも事実だ。宗教的な理由から、反発を覚える人もいるだろう。
 たとえ少数者であっても、心の自由は尊重されなければならない。それを多数者が踏みにじってきた歴史の教訓があるからこそ、憲法一九条は「思想および良心の自由は、これを侵してはならない」と為政者を縛っている。
 自民党の新総裁に就任した安倍晋三氏は保守的な立場からの教育改革を主張し、教育問題は新政権の中心課題に浮上しつつある。改革論議をしていく際には、今度の判決内容が影響を与えることがあるかもしれない。
 君が代は日本の古歌だから笛で伴奏するのもいいし、クラリネットの伴奏でもよいではないか。音楽教諭にピアノでの伴奏を義務付けるなどは少し行き過ぎだろう。判決は「自然のうちに国民に定着させるのが国旗国歌法の制度趣旨で学習指導要領の理念でもある」と言う。同じ思いがする。

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