判決にたいする1つの疑問

26日、奈良女児誘拐殺害事件で死刑判決が下されました。死刑が量刑として適切なのかどうか僕には分かりませんが、この判決について1つだけ疑問があります。

小林被告に死刑判決 奈良女児誘拐殺害事件(朝日新聞)

それは、被告が鑑定で「反社会性人格障害」と診断されたことについて、判決が「反社会的な生き方をすることを選択した被告の意志によるところがかなりある」としていることです。

「人格障害」というのは、本人の意志とか態度でそうなったというのではないということのはず。逆に言えば、本人の意志によって選択したというのであれば、「人格障害」ではないということになるのではないでしょうか? だから、鑑定では「人格障害」だと言っているが、そうではなくて、これは本人が自分の意志で選択したことだ、と言うのであれば、筋は通ると思います。しかし判決は、「人格障害」だが、それは本人が自分の意志で選択したものだと言っているのです。これでは、筋が通りません。これでは、この裁判官が「人格障害だ」という鑑定の意味を本当に理解していたのか、疑問になってしまいます。

小林被告に死刑判決 奈良女児誘拐殺害事件 – 関西
[asahi.com 2006年09月26日]

 奈良市の小学1年の有山楓(かえで)さん(当時7)が04年11月、下校途中に誘拐、殺害された事件で、殺人やわいせつ目的誘拐など八つの罪に問われた元新聞販売所従業員、小林薫被告(37)の判決公判が26日、奈良地裁で開かれ、奥田哲也裁判長は「わいせつ行為の着手前には強姦(ごうかん)した後に殺害することを決意していた。自己の異常な性欲を満たすための犯行であり、反省しておらず更生の可能性もない。幼少の女児が性的被害を受けていることを考えると、被害者の数だけで死刑を回避することはできない」と述べ、求刑通り死刑を言い渡した。被告側は即日控訴した。
 被害者が1人の殺人事件では、身代金や強盗などの金品目的の殺人や、殺人の前科があるといった事情がない限り、死刑適用はまれ。女児が犠牲となる性犯罪が相次ぐ中、今回の判決は、被害者の数などを考慮した死刑適用基準を示した83年の永山則夫元死刑囚への最高裁判決以降の判例の流れより一歩踏み込んだものとなった。
 判決は、小林被告が女児を強姦した後に殺害する意図を持っていたと認めたうえで、殺意の発生時期について検討。女児が小林被告の部屋で宿題の算数問題をすらすら解いたことなどから「このまま帰宅させると犯行が発覚すると思い、強姦した後は殺すしかない」と思うようになったと述べ、女児が風呂場の浴槽から出ようと抵抗したためにとっさに殺意が生じた、とした弁護側の主張を退けた。
 さらに判決は「当初から女児へのわいせつ行為を意図して白昼町中でおこなわれた計画的かつ大胆な犯行」として計画性についても認定。女児の遺体を傷つけた行為に対しては「死者への尊厳が感じられない冷酷、非情な犯行だ」と断じ、遺族の処罰感情も極めて強いとした。事件の背景に小林被告の反社会性人格障害があるとしたものの、「反社会的な生き方を選択したのは被告の意思によるものだ」と述べた。
 そのうえで、小林被告に強制わいせつ致傷罪などの前科があることなどを踏まえ、「根深い犯罪傾向を有し、真剣に反省しておらず、更生の意欲もない」と指摘。小林被告の成育歴にいじめなどの不遇な点があったことを考慮しながらも、「抵抗することもままならない幼少の女児で、性的被害にも遭っていることを考えると、被害者の数だけで死刑を回避すべきとは言えない。被告の生命でその罪を償わせるほかない」と結論づけた。
 女児の両親は今年5月の公判で意見陳述し、「小林からは反省や後悔が見られない。娘が悲しむような犯罪が起きないように極刑以上の刑を与えて欲しい」と訴えた。
 一方、小林被告は公判を通じて「死刑を望む」と言い続けた。結審して以降、奥田裁判長あてに「更生する自信がない」「死刑にして欲しい」などと書いた手紙を2度送ったが、地裁は小林被告の弁護人に送り返した。

むしろこの事件では、以前に「強制わいせつ致傷罪」で2年間服役したにもかかわらず、それが犯罪の抑止に何の役にもたたなかったということが問題だと思います。性犯罪者にたいして、一般的な刑法犯と同じ行刑では、再び犯罪を起こさないように思いとどまらせる効果がなかった、ということです。性犯罪者にたいして効果的なプログラムをつくらないと、厳罰化したとしても、犯罪が抑止できるとは思えません。

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