本日付「朝日新聞」朝刊によれば、労働局が、国土交通相の各地方整備局事務所などを労働者派遣法違反の疑いで立ち入り調査にはいったそうです。
国交省で偽装請負か 地方事務所などを労働局が調査(朝日新聞)
国交省で偽装請負か 地方事務所などを労働局が調査
[asahi.com 2006年10月04日06時11分]国土交通省の各地方整備局内の事務所と、職員を同事務所で働かせている同省所管の八つの公益法人に対し、厚生労働省の機関である各地の労働局が労働者派遣法と職業安定法違反の疑いで立ち入り調査に入っていることが分かった。労働局は、同事務所の一部の労務形態は偽装請負とみており、近く国交省や公益法人に是正指導をする方針だ。
調査を受けているのは、国交省の各地方整備局の事務所と、公益法人「関東建設弘済会」(東京都)など8団体。
厚労省などによると、八つの公益法人は、(1)道路や河川工事などの設計や監督の業務を国交省から随意契約で請け負い、民間コンサルタント会社と出向契約を結んで社員を嘱託職員として受け入れていた(2)このうち一部の職員は、国交省の事務所で働かせている――の2点について調べている。出向者の給与は民間コンサルが払っていたという。
国交省の事務所で仕事をさせているケースでは、委託契約なのに、実際は発注元の事務所が指揮・命令し、派遣労働者のように働かせていた。厚労省は、監督補助業務など、事実上、国交省職員の指示がなければできないような委託業務については、労働者派遣法に抵触する偽装請負の可能性があるとみている。
また、出向元が受け入れ側から利益を得ている場合などは社会通念上「営業」とみなされる。公益法人と民間コンサルの関係について、厚労省は「業」としての労働者供給を禁ずる職業安定法に抵触する疑いがあるとしている。
偽装請負や違法な出向は、労働者側にとっては、使用者側の労務管理や安全衛生の責任があいまいになり、労災隠しにもつながりやすい。賃金が低く抑えられるという労働者側にとっての不利益もある。
道路工事の設計を委託され、工事事務所で働かされていた男性は「国交省職員から、その都度仕事を直接指示された。設計業務だけでなく、調べものやコピー取りなどもさせられた」と証言した。
国交省によると、8公益法人の正規職員は1月現在2268人だが、民間出向者は1.5倍の3498人。04年度に国交省から特命の随意契約で受注した業務委託は2216件、751億円だった。
国交省地方課は「公益法人が指揮・命令をしていると認識しているが、誤解を与えないよう民間に頼らない態勢をつくるべきだ。また、公務員と、公益法人からきている職員は別室に分けるなどできることはすでに始めている」としている。