先月30日、住基ネットに反対する住民訴訟にたいして、「住基ネット制度の適用の強制はプライバシー権を著しく侵害する」との画期的判決を下した大阪高裁の判事が自殺していたというニュース。
竹中大阪高裁判事:首つり自殺か 「住基ネット違憲」判決(毎日新聞)
住基ネット「同意なければ違憲」 大阪高裁が削除命令(朝日新聞)
住民勝訴の画期的判決ですが、判決を下すまで、何度も期日を延期。苦労したことが伺われます。裁判官は独立して判決を下さなければならないことになっていますが、もし、自分の信じるところを貫いて判決を下すのに命をかけなければならないことになっているとしたら大変です。
竹中大阪高裁判事:首つり自殺か 「住基ネット違憲」判決
[毎日新聞 2006年12月3日 20時39分]3日午前9時5分ごろ、兵庫県宝塚市山本台1、大阪高裁民事7部総括判事、竹中省吾さん(64)の妻(59)から「夫が死んでいる」と県警宝塚署に通報があった。同署員が駆け付けたところ、竹中さんは自宅2階の書斎にあるパソコンラックに、ショルダーバッグのベルトをかけて首をつり、既に死亡していた。遺書などは見つかっていないというが、状況から自殺とみられている。死亡推定時刻は、2日深夜。
竹中さんは、住民基本台帳ネットワークシステム運用を巡る訴訟の控訴審で裁判長を務め、先月30日、「住基ネット制度の適用の強制はプライバシー権を著しく侵害する」と違憲判断を示す判決を出した。関係者によると、妻と2人暮らしで、2日夜、妻と夕食後に話をしてから書斎に入り、変わった様子はなかったという。
竹中さんは大阪地裁や神戸地裁の総括判事、広島家裁所長を経て04年9月から現職。神戸地裁では「尼崎公害訴訟」を担当し、被告企業が約24億円を支払う和解を成立させたほか、自動車排ガスの浮遊粒子状物質(SPM)の排出差し止めを初めて命じる画期的な判決を言い渡している。
住基ネット訴訟の弁護団事務局長、大川一夫弁護士は「ただただ、驚いているが、自殺の理由がわからない以上、コメントのしようがない」と衝撃を語り、原告代表の岩本吉剛さんも「判決は画期的だった。非常に驚いている」と話した。
原告側によると、訴訟は4月25日に結審し、竹中裁判長は判決期日を8月31日に指定。しかし、9月28日、10月31日、11月16日と順次延期し、最終的に同月30日まで計4回、判決期日を延ばす異例の経過だった。理由の説明はなかったが、原告側は「違憲判断にたどりつくまで時間が必要だったのでは」とみている。
大阪高裁によると、葬儀の日時、場所は、遺族の意向で非公表。
同高裁の小野憲一事務局長は「最近の執務状況、健康状態等に変わった様子はなかったと聞いており、大変驚いている」とコメントを出した。【田畑知之、前田幹夫】
住基ネット「同意なければ違憲」 大阪高裁が削除命令
[asahi.com 2006年11月30日23時53分]住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に生年月日などの個人情報を接続されてプライバシーを侵害されたとして、大阪府内5市の住民16人が各市を相手取り、本人確認情報の提供禁止などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。竹中省吾裁判長は「住基ネットには個人情報保護対策で無視できない欠陥があるうえ、提供を拒否する住民に運用することはプライバシー権を保障した憲法13条に違反する」と判断。原告の請求を棄却した一審・大阪地裁判決を変更し、同府箕面、吹田、守口3市の住民4人の住民票コードを同ネットから削除するよう命じた。
1人当たり5万円の損害賠償のみを求めた12人の訴えは退けた。02年8月に稼働が始まった住基ネットをめぐる訴訟は各地で起こされているが、違憲と認定し、住民側が勝訴した判決は05年5月の金沢地裁判決以来2件目。高裁レベルでは初めて。
判決はまず、自己のプライバシー情報の取り扱いについて自己決定する権利(自己情報コントロール権)は憲法で保障されているプライバシー権の重要な一つになっているとし、住基ネットが扱う氏名、生年月日、性別、住所の4情報について「私生活上の平穏が侵害される具体的危険がある場合は、自己情報コントロール権が侵害されたことになり、本人確認情報の利用の差し止めはできる」との判断を示した。
情報漏洩(ろうえい)の危険性については、自治体でセキュリティー対策が施されるなど具体的な漏洩の危険は認められないとしたが、個人情報を利用する国の事務が270種を超えて拡大し続けている現状などを指摘。行政機関が住民票コードをマスターキーのように使い、個人情報が際限なく集積・結合されて利用されていく危険性があるなど、住基ネットの制度自体に欠陥があると断定した。
こうした欠陥が主原因となり、「多くの個人情報が本人の予期しないところで利用される危険があり、住民の人格的自律を著しく脅かす危険をもたらす」と述べた。
04年2月の一審判決は「個人情報保護のための種々の措置がとられており、危険なシステムとは認められない」として、同府内の8市の住民計58人の損害賠償請求を退けた。このうち16人が控訴していた。