消費者金融の「ディック」が、賃金未払いで1月に書類送検されていたことが明らかに。
<賃金未払い>「ディック」と元社長を書類送検 中央労基署(毎日新聞)
<賃金未払い>「ディック」と元社長を書類送検 中央労基署
[3月15日3時4分配信 毎日新聞]米シティグループ傘下で「ディック」のブランド名で消費者金融事業を全国展開するCFJと元社長らが今年1月、労働基準法違反(賃金未払い)容疑で中央労働基準監督署から東京地検に書類送検されていたことが14日、わかった。
関係者によると、CFJは昨年1月、「調整給」と呼ばれる給与の一部を段階的に打ち切ることを社員に通告。同年2月分の給料から支給を一部中止した。これに対し元社員が東京地検に「一方的な賃金カットは違法」と刑事告訴し、同労基署が調べていた。同社は調べに対し「違法性はない」と説明しているという。CFJをめぐっては、全国の支店長ら200人以上が昨年8月、未払い残業代など総額約19億円の支払いを求めて名古屋地裁に集団提訴している。
ちなみに、会社側による一方的な賃金切り下げ、などは、「労働条件の一歩的不利益変更」と言われ、特別な事情がある場合を除いて、原則的に認められません。
↓これは、会社側からの質問にたいするものなので、どうやれば賃金の切り下げが認められるか、という回答になっていますが、基本は同じです。
福島県労働委員会:労使トラブルQ&A 賃金の切り下げ(使用者からの質問)
その他、こちらも参照。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構/データベース(労働政策研究支援情報):労働問題Q&A > 労働協約・労使協定・就業規則 基礎編6