「多様な雇用形態」を導入しないと不祥事?

日本経団連が「企業倫理行動憲章」の「実行の手引き(ガイドライン)」を改定したことは、前に紹介しましたが、その「実行の手引き(第5版)」がインターネットに公開されました。

それを見ると、「4.従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現する。」と題して、こんなふうに書いています。

(2)従来の就労形態にとらわれない多様な就労形態を導入する。
〔多様な就労形態の例〕
 (イ)短時間勤務制(含 育児・介護や高齢者のための短時間勤務制)
 (ロ)フレックスタイム制
 (ハ)裁量労働制
 (ニ)在宅勤務制
 (ホ)その他労働時間、勤務場所など限定型または柔軟型の勤務制

直接書かれてはいませんが ((「ホワイトカラー・エグゼンプション制度」は、まだ導入されてないから、当然なのですが))、ありとあらゆる「多様な就労形態」を上げられており、おそらく(ホ)の中に「ホワイトカラー・エグゼンプション制度」を含めようという魂胆なんでしょうが、これをやらなければ「不祥事だ」などというのですから、とんでもない話です。

企業行動憲章―実行の手引き(第5版):日本経団連2007年4月14日 PDFファイル

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