今年2月におきたツアーバスの事故をきっかけに、国土交通省が全国の貸し切りバス会社やツアーバス事業者を調査したところ、貸し切りバス会社の60%以上、ツアーバス事業者の80%以上の違反があったことが明らかに。
取り締まりの強化も必要だけど、こんなに違反事業者が出るということは、そもそもの規制緩和、参入自由化を見直すべきでは?
バス事業者の6割が法令違反、ツアー死傷事故で監査(読売新聞)
バス事業者の6割が法令違反、ツアー死傷事故で監査
[2007年6月1日21時22分 読売新聞]今年2月に大阪府吹田市で起きたツアーバスの死傷事故を受け、国土交通省が実施した全国の貸し切りバス事業者に対する監査で、60%以上のバス事業者で何らかの法令違反があったことがわかった。
ツアーバス事業者に限ると約80%で違反が確認されており、運転手の過労を防止するための基準を守っていなかったケースが特に目立った。
国交省は近く、ツアーを発注する側の旅行業者も加えた対策検討会を開き、今年秋をめどに貸し切りバスの安全対策を打ち出す方針。
監査は4月、全国の貸し切りバス事業者約4000社のうち、高速道路を使って長距離を走るツアーバスを運行している84社や、参入規制が緩和された2000年2月以降に参入して一度も監査を受けていない事業者など計316社を対象に行われた。
同省によると、監査の結果、204社で法令違反を確認。このうち68社はツアーバス事業者だった。
中でも最大16時間とされている拘束時間の制限や、最低8時間は設けることになっている次の乗務までの休息など、運転手が過労運転に陥ることを防止する基準が守られていないケースが93社で確認された。うち40社はツアーバス事業者。
同省では、旅行会社の発注に応じようとして、法令違反を犯している事業者もあるとみており、旅行会社側も含めて貸し切りバスの安全対策を検討する。