だまして金銭を巻き上げようとしたのだから詐欺罪だと言われればその通りですが、被害者は覚醒剤を買おうとしていた訳で、守るべき法益があったとは思えません。こういう場合って、いわゆる「公序良俗に反する」ということにならないんですかねぇ…。(まあ、こういうのを犯罪にしないとなれば、それはそれでまた犯罪を助長するということになりますが)
カルキ抜き剤を「覚せい剤」=ネット販売、少年ら逮捕?客とけんかし発覚・警視庁(時事通信)
カルキ抜き剤を「覚せい剤」=ネット販売、少年ら逮捕?客とけんかし発覚・警視庁
[時事通信 2007/08/02-12:59]観賞魚用カルキ抜き剤の結晶を覚せい剤と偽って売ったとして、警視庁少年事件課と中央署は2日までに、詐欺の疑いで、内装工の少年(18)=東京都江東区=と、少年の兄の妻で無職の女(20)=江戸川区=を逮捕した。
2人は30グラム100円で購入して金づちで砕き、インターネットの裏サイトの掲示板で宣伝。0.5グラム1万8000円で売っていたという。
清掃業の男(32)=西東京市=が購入して偽物と気付き、少年らとつかみ合いになって双方が傷害などで現行犯逮捕され、発覚した。