旅行添乗員の残業代について、東京・三田労働基準監督署が「事業場外見なし労働時間制」の対象とはならないとして、是正指導。
ツアーコンダクター残業代:派遣会社に支払い指導――東京・三田労基署(毎日新聞)
「事業場外見なし労働時間制」は、については、以下のページが詳しくて役だちます。
ツアーコンダクター残業代:派遣会社に支払い指導――東京・三田労基署
[毎日新聞 2007年10月3日 東京夕刊]旅行添乗員の残業時間について、東京・三田労働基準監督署が一定の労働時間をあらかじめ残業時間とみなす「事業場外みなし労働時間制」の対象とはならないと判断、添乗員派遣会社の阪急トラベルサポート(本社・大阪市)に不払いだった残業代の支払いなどの是正指導をしていたことが3日、分かった。添乗員の労働時間については、把握が難しいなどとしてみなし労働制を適用しているケースが多く、残業代を支払えとした今回の是正指導は大きな影響を与えそうだ。
労基署に申告していたのは、同社に登録し派遣添乗員として働く6人で作る全国一般東京東部労組HTS支部のメンバー。6人は2年間で1764?2615時間の残業をしているにもかかわらず、みなし労働のため残業代約400万?600万円を受け取っていないと訴え、是正を求めていた。
同労基署は、添乗員は運行指示書などで会社側から具体的な指示を受けていることや、添乗日報などで労働時間を把握するのが可能なことなどを挙げ、「事業場外みなし労働時間制の対象とは認められない」とした。同制度は、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務に適用される制度。【東海林智】
労働基準法の規定は、以下のとおり。で、以下に書かれているとおり、「事業場外見なし労働」の場合でも、その仕事をするのに、普通に考えて、所定労働時間を超えて働かないといけない場合は、残業代を払わないといけません。
労働基準法第38条の2
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
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