雑誌『世界』11月号を入手。早速、小沢一郎・民主党代表の論文(「今こそ国際安全保障の原則確立を」)を読んでみました。ポイントを紹介すると――
まず、憲法と自衛権の関係について。小沢氏は、憲法9条は「国権の発動たる武力の行使」を禁止していると言います。
……言うまでもなく、日本国憲法第9条は国権の発動たる武力の行使を禁じています。国際紛争を解決する手段として、自衛権の発動、つまり武力の行使は許されないということです。したがって我々は、自衛権の行使(武力の行使)は我が国が直接攻撃を受けた場合、あるいは我が国周辺の事態で放置すれば日本が攻撃を受ける恐れがあるという場合に限定される、と解釈しています。
前段の憲法9条は国権の発動たる武力の行使を禁止しているという解釈はその通りです。しかし、そこからどうやって「したがって」以下の「解釈」が生まれるのか。また、日本が直接攻撃を受けた場合には自衛権の発動として武力の行使も認められるとしても、そこからなぜ「周辺の事態」「恐れ」にまで拡大可能なのか。小沢氏の議論には、この点についての説明がまったくありません。
しかし、そのことは、とりあえずここでは脇に置くとして、それにたいして、小沢氏は次のように述べて、「国連を中心とした平和活動」への参加は合憲だと主張します。
私は、日本国憲法の考え方からいって、米国であれどの国であれ、その国の自衛権の行使に日本が軍を派遣して協力することは許されないと解釈しています。同時に、国連の活動に積極的に参加することは、たとえそれが結果的に武力の行使を含むものであっても、何ら憲法に抵触しない、むしろ憲法の理念に合致すると考えに立っています。(下線は引用者のもの)
さらに小沢氏は、警察官が自分自身の正当防衛のために拳銃をしようすることは許されないし、一般国民は、目の前で殺人がおこなわれたからといって、その犯人を殺してはならないという例を持ち出し、次のように説明します。
……国際社会で合意を得ないまま勝手に武力を行使するのは、リンチでしかありません。それを認めたら、国際社会の秩序と平和を保つことはできません。つまり、個々の国家が行使する自衛権と、国際社会全体で平和、治安を守るための国連の活動とは、全く異質のものであり、次元が異なるのです。国連の平和活動は国家の主権である自衛権を超えたものです。したがて、国連の平和活動は、たとえそれが武力の行使を含むものであっても、日本国憲法に抵触しない、というのが私の憲法解釈です。
このように述べて、小沢氏は、国連の平和活動に参加すべきだという議論から、「結果として武力の行使を含む」活動への参加も容認するというところへ、議論をすべらせています。
ところで、ここで小沢氏は、こうした憲法解釈を「明確に述べている憲法学者」がいるとして、横田喜三郎氏の名前を挙げていますが、このことについては、最後で触れたいと思います。
ともかく、こうした憲法解釈にもとづいて、小沢氏は、「国連の決議でオーソライズされた国連の平和活動に日本が参加することは、ISAFであれ何であれ、何ら憲法に抵触しない」と主張します。しかし問題は、同時に、次のように述べて、だからといって何でもかんでも自動的に自衛隊を派遣するといっているわけではないと主張していることです。
もちろん、具体的にどんな分野にどんな形でどれだけ参加するかは、その時の政府が政治判断をして決めることです。
私の主張は、国連の決議に基いて参加する活動は日本国憲法に抵触しないということですが、合憲なら何でもやるということではありません。国連の決議があっても、実際に日本がその活動に参加するかしないか、あるいはどの分野にどれだけ参加するかは、その時の政府が総合的に政治判断することです。
このようにいいながら、他方で、ISAFについては、「私が政権を取って外交・安保政策を決定する立場になれば、ISAFへの参加を実現したいと思っています」と明言しています。厳密にはISAFに自衛隊を参加させるとは書かれていません。しかし、「結果として武力の行使を含むもの」であっても参加すると言っているのだし、現にISFAは武力を行使しているのだから、小沢氏のいう「参加」に、ISAFの「武力行使」への自衛隊の参加が含まれることは明らかでしょう(にもかかわらず、「自衛隊を参加させる」とは書かないところに、僕は何か意図を感じるのですが)。
他方で、イラクにかんしては、「仮に、あとになってから出された国連決議で形式が整ったとしても、政治の判断としては、それに自衛隊を派兵することには賛成できません」と述べています。
イラクについては、こんなふうに説明されています。
イラク戦争は、米英軍の攻撃によって行われました。国連においては、同盟国であるはずのフランスもはないし、ロシアも反対し、中国も反対した。それにもかかわらず米英の単独行動として始まったのがイラク戦争です。しかも、戦争の最大の理由だったイラクの大量破壊兵器の保有は事実でなかったことが明白になり、米英両国もそれを認めざるを得なくなるに至り、イラク戦争は大義そのものがなくなってしまいました。
さらに、その後の占領政策の失敗の結果、イラクの社会は混乱を極めています。だから、米国は自分で勝手に戦争を始めておきながら、国際社会に協力を求めざるを得なくなったのではないでしょうか。イラク復興にかんする一連の国連決議は、そういう経緯で採択されたに過ぎません。仮に、あとになってから出された国連決議で形式は整ったとしても、政治の判断としては、それに自衛隊を派兵することには賛成できません。
アフガニスタンの場合、確かに報復戦争の開始前に一定の国連決議がありましたが、しかし、ISAFの活動は、アメリカの一方的な報復戦争の結果としてアフガニスタンの国家が崩壊し、混乱を極めた結果として、後から国際社会として関与する手続きがとられたのではないでしょうか。だとしたら、なぜイラクには自衛隊を派兵せず、ISAFには自衛隊を参加させるのか。その違いがどこから来ているのか、明らかではありません。
さらに小沢氏は、「私の結論」として、こう述べています。
日本国憲法の理念と第9条の考え方は、変える必要がない、むしろ忠実に実現すべきだと思っています。したがって、憲法の理念に従って、あらゆる分野で国際貢献を積極的にしていかなければならない、というのが私の結論です。
そして最後に、「紛争やテロの根底にあるのは貧困という人類の基本問題だ」と述べて、貧困の克服こそが「テロとの戦いの最も有効な方法であると、私は確信しています」「銃剣をもって人を納めることはできません」と述べています。これ自体はきわめてまっとうな主張です。しかし、それなら、なぜ武力の行使を含む国連の活動に参加すべきだという議論になるのでしょうか? そのあたりがよく分かりません。以上が、小沢氏の議論です。
ところで、よく注意しておく必要があるのは、小沢氏が「国連を中心とした平和活動」と書いていることです。同時に、論文では「PKOは完全な形での国連活動」だから、スーダン・ダルフールへのPKO部隊の派遣にも「参加すべきだ」とも書かれています。ダルフールのPKO活動への参加の当否はともかくとして、ここから、小沢氏が「国連を中心とした平和活動」について、少なくとも次のような区別をしていることが分かります。
- 国連PKO以外にも「国連を中心とした平和活動」があるということ。
- 「国連を中心とした平和活動」の中でも、「完全な形」である国連PKOには、「当然」参加すべきであると考えられていること。少なくとも、国連PKOの場合には、実際に「参加するかしないか、あるいはどの分野にどれだけ参加するか」を「総合的に政治判断」する余地は、国連PKO以外の場合に比べて狭いと考えられていること。
第1の点についていえば、小沢氏は具体的に言及はしていませんが、たとえば、湾岸戦争の「多国籍軍」のようなケースが考えられるはずです。ISAFも、厳密な意味での国連PKOではありません。実際には、国連決議といってもいろんなケースがありうるのであり、小沢氏も書いているとおり、イラクにかんする諸決議のように、後から形式を整えただけの決議というのもありえます。だからこそ、小沢氏も「政治判断」が必要だと書かざるを得ないのですが、だとしたら、なぜそれが「日本国憲法に抵触しない」「憲法の理念に合致する」といえるのか、疑問だといわざるを得ません。また、国連PKOの場合は、主たる任務が停戦監視、敵対勢力の引き離しなどに限定され、その意味で、小沢氏の言うように「結果として武力行使を含む」ということも可能ですが、ISAFの場合は、もともと、そうした限定的な任務ではなく、治安回復・維持のためにタリバン勢力を掃蕩するための軍事活動が認められています。「結果として武力行使を含む」のではなく、最初から武力行使を含んでいるのです。
だから、こうしたものを、国連PKOに代表させつつ、「国連によってオーソライズされた平和活動」として一括するというのは、やはり一種の議論のすり替えといわなければなりません。
また、小沢氏の考え方については、より根本的に次のような問題点を指摘しなくてはなりません。すなわち、前にも書いたように、「参加するかしないか、あるいはどの分野にどれだけ参加するか」をその都度「政治判断」できるとしたら、それは、「国権の発動」ではないのか、という問題です。警察の例でいえば、何か事件があるたびに、警察官が取り締まるかどうかを「政治判断」するなどということはありえないのであって、そういう「政治判断」ができるとしたら、それは、各国の主権の行使以外のなにものでもない、ということです。
したがって、それによって「結果として武力行使」におよんだ場合には、やはり「国権の発動としての武力行使」になるのであり、憲法に違反するといわなければなりません。小沢氏の議論は、この点でも矛盾していると思います。
しかし他方で、小沢氏の議論は、「国連決議がありさえしたら、どこへでも自衛隊を出そうというものだ」ということだけで批判できたというには、もう少し複雑に組み立てられていることも事実です。もう少し、きちんと検討し、きちんとした批判が必要だと思います。(だからこそ、長々と紹介してきたのですが)
ところで、前に書いた横田喜三郎氏の話ですが、これは完全にウソです。
たとえば、『世界と共に歩む』(1991年、読売新聞社)では、次のように述べられています。
……日本が国際連合に加入したような場合に、実際において現在は加入しているが、国際連合が侵略戦争を行った国に制裁を加えるという場合に、日本もこの制裁に参加しなければならないことになる。制裁のうちには、外交関係の断絶や経済関係の断絶のように、非兵力的な手段によることもあるが、それで不十分なときは、兵力的手段によらなくてはならない。その極端な場合として、戦争がある。そこで、制裁の戦争に参加するということが問題になる。国際連合に加入すれば、参加することが義務になる。この点から見て、〔憲法9条の解釈として――引用者〕制裁の戦争まで否認するのは適当でないという意見がある。しかし、日本国憲法は、「国の交戦権は、これを認めない」と規定しているから、制裁の戦争も許されないということになる。新しい憲法が国会で審議されるときに、これは適当でないとして、反対した意見があった。しかし、政府としては、制裁の戦争を認めないという立場で、「国際連合に加入するとき、戦争放棄の適用を申し出て留保する。中立を破って共同制裁に協力せよといっても、それはできぬという方針で進んだ方がよい」と述べた(毎日新聞昭和21年9月14日)。
こうして、平和憲法に規定された戦争の放棄は、非常に広く、無条件的な、絶対的なものである。100パーセントの戦争放棄である。たんに国家間の紛争を解決するためのものばかりでなく、自衛や制裁のためのものまで放棄されている。(同書、159ページ)
確かに、横田氏は、国連の平和活動に積極的に参加すべきだとも主張されていますが、しかしだからといって、小沢氏のように、それに武力行使が含まれてもよい、国連の平和活動なら日本も武力行使に参加してよいなどという立場とは、まったく違っています。この点は、小沢氏の“我田引水”というか、自説に都合のよいところだけをつまみ食いしたものだと思います。