偽装請負の告発、是正指導も相変わらず続いています。
ダイキンが偽装請負 是正指導受け、488人直接雇用へ(朝日新聞)
偽装請負、天引きで請負会社を申告(日刊スポーツ)
神戸刑務所が「偽装請負」=派遣の栄養士らに業務指示?兵庫労働局が是正指導(時事通信)
ダイキンの事例は、「違反になるとは思わなかった」と言ってますが、もともと同じ生産ラインに、請負業者と正社員とを混在させていた訳で、それで違反にならないはずがありません。
2つ目の建設請負会社の事例は、現場で発注元の会社が指示を出している以上、「業務請負」にはなりません。明らかに「偽装請負」です。
3つ目の神戸刑務所も同じ。日常的に業務上の指示が必要なものについて、業務請負に出すこと自体が問題なのです。それにしても、国の機関が是正勧告を受けるとは何たる失態。この国に蔓延する“法律なんて適当にやればいい”という体質を象徴する事件です。
ダイキンが偽装請負 是正指導受け、488人直接雇用へ
[asahi.com 2007年12月07日]ダイキン工業は6日、空調機器を製造する堺製作所(堺市)で、請負会社が混在した生産方式が「偽装請負」にあたると大阪労働局から是正指導を受けたと発表した。このため、来年3月に同製作所の請負労働者488人を直接雇用に切り替える。工場の稼働時間や生産量を決めていたことが、請負会社の労働者の管理監督にあたると判断されたとみられる。
ダイキンによると、堺製作所に入る請負会社は計7社。必要な時に必要な数だけ生産する方式を採用し、各工程を請負会社と自社の正社員とに分けている。だが、生産ライン全体が連動しているため、各工程ごとに独立した作業をすることはできないという。
大阪労働局によると、適正な業務請負は、請負会社が労働者を直接指揮監督し、勤務時間などを自己の判断で決定できなければならない。同局が立ち入り調査したところ、ダイキンが工場の稼働時間や日々の生産量を決定していたことが判明。請負会社の労働者を監督する状態になっており、事実上の労働者派遣にあたると判断した。
ダイキンは「違反になるとは思わなかった。指導に従いたい」としている。今後、滋賀製作所(滋賀県)、化学プラントの淀川製作所(大阪府)、鹿島製作所(茨城県)の計3工場でも直接雇用に切り替える方針。堺製作所を含め、請負労働者は約1100人いるという。
偽装請負、天引きで請負会社を申告
[日刊スポーツ 2007年12月12日20時22分]建設請負会社「エム・クルー」(東京)に登録する労働者でつくる「エム・クルーユニオン」の組合員らが12日、労働者派遣法が禁じる建設業への労働者派遣を行い、請負契約を装う偽装請負をしているとして、東京労働局に申告した。
申告などによると、登録者が現場で働く際、労働者派遣と同様に発注主(派遣先)が指揮、命令する実態があるという。「安全協力費」「福利厚生費」として300?500円を天引きしていることも不当としている。
また同社がアルバイトで採用した人を20回程度働いたのをめどに個人事業主として扱うことで、有給休暇を付与しなかったり社会保険に加入させていないのは問題があると、ユニオン側は主張している。
神戸刑務所が「偽装請負」=派遣の栄養士らに業務指示?兵庫労働局が是正指導
[時事通信 2007/12/11-12:00]神戸刑務所(兵庫県明石市)が、業務委託契約に基づいて派遣された管理栄養士や事務員に対し、職員が直接業務内容を指示・命令する「偽装請負」をしていたとして、兵庫労働局が同刑務所に是正指導していたことが11日、分かった。同刑務所は1月7日までに改善報告書を提出するとしている。
同刑務所によると、同刑務所は東京都内の人材派遣会社と業務委託契約を結び、今年4月から同社が派遣した管理栄養士1人と事務員約20人が勤務していた。
同刑務所は、栄養士や事務員に対し、業務内容に関して日常的に指示を出していたほか、契約時間外の会議出席を直接命じたり、出退勤簿に認め印を押したりしていた。また業務委託契約書には、時間外労働について、必要な場合は刑務所側が直接命じることができるとも定められていた。
業務委託契約の場合、派遣された労働者に業務上の指示を直接出したり、労務管理したりすることは労働者派遣法で禁じられている。