厚生労働省が「緊急違法派遣一掃プラン」を実施

厚生労働省が、2月28日、関係省令・指針の公布に合わせ、日雇い派遣の「緊急違法派遣一掃プラン」を実施。

厚生労働省:「緊急違法派遣一掃プラン」の実施について
日雇い派遣会社 指導強化を通知 各労働局に厚労省(朝日新聞)

今回の労働者派遣法施行規則の改正を読んでみると、いろいろ大事なことがあります。法律文書は分かりにくいですが、日雇派遣指針・省令改正パンフレット(PDF 435KB)だけでも目を通してみることをお薦めします。

たとえば、「第九 労働条件確保に係る措置」では、「情報管理料」など不明確な形での天引きをあらためて禁止しただけでなく、次のように定めて、集合場所から就業場所への移動時間についても賃金を支払うように指示しています。

派遣元事業主は、集合場所から就業場所への移動時間等であっても、日雇派遣労働者がその指揮監督の下にあり、当該時間の自由利用が当該日雇派遣労働者に保障されていないため労働時間に該当する場合には、労働時間を適正に把握し、賃金を支払うこと。

それから、日雇い派遣の場合であっても、労働契約について文書で明示しなければならないことが、あらためて明確にされました。

また、日雇い派遣であっても、労働・社会保険に加入できることが明確にされました。日雇い保険については、こちら↓を参照。
日雇労働被保険者とは?:被保険者の種類::失業保険の上手なつかいかた

これらは、いずれも従来でもそうしなければならなかったことで、それが曖昧になっていたので、あらためて明確にされたものですが、明確にされた以上、ぜひきっちり守らせなければなりません。

日雇い派遣会社 指導強化を通知 各労働局に厚労省
[asahi.com 2008年02月29日01時38分]

 日雇い派遣をめぐる相次ぐ違法行為を受け、厚生労働省は28日、日雇い派遣を手がける派遣会社や派遣先企業への指導を強化するよう全国の労働局に通知した。日雇い派遣を対象にした、労働者派遣法に基づく全国一斉指導は初めて。同日出した日雇い派遣の指針や改正省令を解説した冊子も作り、企業や労働者に配布して徹底を図る。
 厚労省は「緊急違法派遣一掃プラン」と銘打ち、日雇い派遣や偽装請負への指導強化を労働局に指示した。違法な給与天引きなどの労働基準法違反を取り締まる労働基準監督署と、派遣会社を指導する労働局との連携も強める。
 新指針や改正省令は、携帯メールなどで簡略に示されることが多い就業条件の詳細な明示を求め、派遣先企業にも日雇い派遣の管理責任者を置くことを義務化。解説用冊子では、派遣会社のマージンを透明化するため、派遣料金と労働者の賃金の平均をホームページなどで公開することも求めている。

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