近畿大、不払い残業で書類送検

阪大や近畿大で、残業代の不払いが判明。近畿大は是正勧告が守られなかったとして、書類送検された。広島のもみじ銀行も2度目。長崎では、裁判所が、ガソリンスタンド会社にたいし未払い残業代の支払いを命じる判決。

大阪大でサービス残業5400人 労基署が是正勧告(MSN産経ニュース)
ミドリ電化、管理職扱い8割減──「残業代」問題受け(日経ネット関西版)
近大が1億円の残業不払い 大学と前人事部長を書類送検(朝日新聞)
フジオカに残業代など454万円支払い命令 長崎地裁判決(長崎新聞)
もみじ銀、また残業代不払い(中国新聞)
サービス残業1億3000万円 三重・北伊勢上野信金 勧告受け支払う(中日新聞)
07年サービス残業是正 218社が1.5億円支払う(山陽新聞)

大阪大でサービス残業5400人 労基署が是正勧告
[MSN産経ニュース 2008.3.15 13:11]

 大阪大(大阪府吹田市)が昨年12月、職員に違法なサービス残業をさせたとして、茨木労働基準監督署から時間外賃金を支払うよう労働基準法に基づく是正勧告を受けていたことが15日、分かった。
 阪大によると、勧告は教員の一部を含めた職員約5400人が対象。昨年9月までの2年間の勤務実態を調査中で、未払い分の残業代は今月中に支払うという。
 大学に「労働時間の管理が適正でない」と内部からの指摘があり、昨年10月に学内で調査したところ、サービス残業をしている職場があることが判明。茨木労基署に報告し、是正勧告を受けた。
 阪大の高田則明・人事課長補佐は「サービス残業を防ぐため、人員増や外部委託を進めていただけに残念。原因を追及して再発防止に努めたい」とコメントした。

ミドリ電化、管理職扱い8割減──「残業代」問題受け
[日経ネット関西版 2008/03/12配信]

 エディオン傘下の家電量販店、ミドリ電化(兵庫県尼崎市)の中口雄司社長は11日、日本経済新聞の取材に応じ、昨年発覚した残業代未払い問題を受けて管理職に該当する役職の範囲を見直し、対象者を8割減らしたことを明らかにした。「残業そのものが発生しないよう働き方の見直しも進めている」と述べ、問題の再発防止に全力を挙げる考えを示した。
 同社はこれまで店長の補佐役である店次長やチーフも管理職として扱い、残業代を払っていなかった。2007年11月に労働基準監督署から是正勧告を受け、過去2年にさかのぼって総額37億円の支払いを決めている。
 昨年12月に就任した中口社長は「是正勧告を機に新しいミドリ電化をつくりたい」と強調。店次長のポストは廃止し、大型店については管理職扱いの副店長を新設。その他の店では店長だけを管理職とした。この措置で管理職は819人から157人に減った。
 弁護士を交えた社長直轄の労務改善委員会を通じて業務改革も進めている。毎朝20分前後の朝礼や閉店後の夕礼は週1回程度にとどめ、事務連絡はメールを活用。紙幣計算機の導入で作業負担も減らした。実際に残業は減っており「労働環境を改善した結果、離職率も下がっている」という。

近大が1億円の残業不払い 大学と前人事部長を書類送検
[asahi.com 2008年03月06日]

 近畿大学(大阪府東大阪市、世耕弘昭理事長)が職員に残業代を支払っていなかったとして、大阪労働局は6日、同大と前人事部長(48)を労働基準法違反(時間外割増賃金の不払い)容疑で大阪地検に書類送検した。同大が過去2年分を調べたところ、今回の送検分を含め職員、退職者563人に総額1億円が未払いとなっていたことが判明。同大は「事件を重く受け止め、労務管理システムを見直す」としている。残業代不払いをめぐり、大学側が立件されるのは極めて異例。
 調べでは、近大は07年1?6月、主任と係長職員34人に対し残業代計430万4466円を支払わなかった疑い。
 同大が06年1月?07年12月の2年間を調査したところ、職員、退職者563人に総額1億37万8819円の残業代の未払いが発覚した。いずれのケースも月45時間を超えた分を支払っていなかった。前人事部長らは「残業代を減らしたかった」と話しているという。
 同大は03年7月、月30時間分を上限に、それを上回る残業代を支払っていなかったとして大阪労働局から是正勧告を受け、残業代の上限を撤廃。だが、業務改善策として04年4月、労使協定で残業時間を月45時間以内にすることを取り決めたという。
 大阪労働局が07年9月、内部告発を受けて立ち入り調査した結果、月45時間を超える残業代の不払いが発覚。前回の是正勧告が守られていないため、同局は悪質と判断して書類送検に踏み切ったと見られる。

フジオカに残業代など454万円支払い命令 長崎地裁判決
[長崎新聞 2008年3月1日]

 石油製品販売など地場大手フジオカ(長崎市田中町、藤岡秀則社長)のガソリンスタンドで働いていた元男性社員(24)が「残業代を支払わないのは不当」として、1年10カ月分の未払い残業代など計約525万円の支払いを求めた訴訟の判決言い渡しが29日、長崎地裁であった。今中秀雄裁判官は同社に、訴えとほぼ同額の残業代約254万円と、労働基準法上の制裁的意味合いがある付加金200万円を合わせた計約454万円を支払うよう命じた。
 裁判では、同社が年俸制雇用契約書を基に「元社員の年俸には時間外手当相当分が含まれている」などと主張し、時間外労働時間数や基礎賃金額の算定が争われた。今中裁判官は判決理由で「契約書は、本俸と時間外手当を区別して、それぞれについて具体的金額を明示していない。元社員に具体的金額を説明したことを認める証拠はなく、年俸から時間外手当を控除することはできない」と同社の主張を退けた。
 付加金については、同社が2006年11月、長崎労働基準監督署から元社員への時間外労働賃金の不払いについて労働基準法違反の是正勧告を受けたことを考慮。「同社は長期間、時間外労働賃金を支払っておらず、原告らの請求に何らかの対応をした形跡もない」と指摘した。
 元社員は02年4月に入社。長崎市や西彼時津町の3カ所のガソリンスタンドに勤務し、06年7月に退社。「規定時間を超え働いても残業代が全く支払われなかった」と07年3月に提訴した。元社員は時効にかからない04年11月から06年7月までの時間外労働賃金を請求し、今中裁判官は時間外労働時間を1645時間30分、1カ月平均で約75時間と認定した。
 同社は「判決を見ていないのでコメントしようがない」としている。

もみじ銀、また残業代不払い
[中国新聞 2008/2/29]

 もみじ銀行(広島市中区)は28日、未払いだった残業代2億9000万円を支払ったと発表した。2005年9月―07年8月の2年間で、対象者は1343人だった。同行によると、07年8月、広島中央労働基準監督署の本店営業部への立ち入り調査で不備が発覚した。9月に是正勧告を受け、同行が社員2245人の勤務表やパソコン利用記録の点検、面談などを実施した結果、延べ10万9000時間のサービス残業が分かった。
 1月31日付で不払い分を精算し、広島中央労基署に改善報告書を提出した。社員が自ら短めに申告するケースや、上司と部下が残業の有無を確認し合うルールが守られていなかったことが原因としている。同行は05年1月にも3億3000万円の残業代不払いで是正勧告を受けている。

サービス残業1億3000万円 三重・北伊勢上野信金 勧告受け支払う
[中日新聞 2008年2月23日 朝刊]

 北伊勢上野信用金庫(三重県四日市市)で、2005年8月から07年7月の2年間に、総額1億3514万円の時間外賃金の未払い(サービス残業)があったことが分かった。
 四日市労働基準監督署の是正勧告を受け、同信金は21日、対象職員306人に未払い分を支払った。
 同信金では、職員に出勤・退社時間を勤務表に記入させておらず、残業時間だけを任意で申請させていたため、慣例的に残業代を申請しない職員もいた。
 同労基署が昨年7月、立ち入り調査し、サービス残業の疑いがあるとして8月に是正勧告。労働基準法で定める賃金請求は2年が時効のため、同信金は全職員約400人を対象に、時効とならない2年分の未払い残業代を自己申告させた。
 同信金によると、未払い分は計約6万5000時間の残業に相当。対象職員1人当たり1カ月で約9時間のサービス残業があったことになる。平均支給額は約44万1600円だった。
 勧告後は出勤・退社時間を記入させ、退社時間を早めるよう促すなどの改善をした。
 妹尾雅夫コンプライアンス室長は「職員の健康管理、労働環境の整備を優先させていきたい」としている。

07年サービス残業是正 218社が1.5億円支払う
[山陽新聞 2008年3月6日掲載]

 岡山労働局がまとめた2007年のサービス残業是正結果によると、時間外、休日労働などの割増賃金が不払いだったとして、県内の218事業所が2770人分、計約1億5300万円を支払っていたことが分かった。前年より大幅に減少しており、同局は「大企業を中心に法令順守意識が高まった結果」としている。
 事業所数は前年(241)より微減にとどまったものの、従業員数(5498人)、金額(約3億1200万円)はほぼ半減。是正勧告対象の多くが中小企業だったことが一因とみられる。
 業種別では、製造業が83社(38%)と最も多く、次いで商業48社(22%)、病院や社会福祉施設を含む保健衛生業24社(11%)。500万円を最高に、計1900万円を7人に支払ったケースもあった。
 違反内容は、法定割増率未満の支払い▽割増賃金額や残業時間に上限を設け実際と異なる▽労働時間の管理が自己申告で不適正―など。
 労基署は、労働者からの申告や家族の相談を基にサービス残業の実態を立ち入り調査。書類や聞き取りで事実が認められれば文書で是正勧告、従わない場合は労働基準法違反で書類送検することもある。

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