沖縄集団自決裁判 大阪地裁判決の意義

沖縄集団自決にかんする裁判で、大阪地裁が、原告の訴えを棄却する判決。判決要旨を読むと、今回の判決は、日本軍による自決強制を否定しようとする勢力の主張をことごとく批判し、却下していることが分かる。非常に重要な判決だ。

判決要旨 沖縄集団自決訴訟(中国新聞)

各紙の社説も、判決を妥当なものとし、この裁判を先取りした教科書検定の見直しを求めている。

社説:集団自決判決 歴史を見る「冷静な目」(北海道新聞)
社説:「集団自決」判決 軍のかかわり重い判断(中国新聞)
社説:沖縄ノート訴訟 過去と向き合いたい(中日新聞)
社説:沖縄ノート判決 軍の関与認めた意味は大きい(毎日新聞)
社説:集団自決判決―司法も認めた軍の関与(朝日新聞)

判決要旨 沖縄集団自決訴訟
[中国新聞 2008年3月28日12時0分]

 沖縄集団自決訴訟で大阪地裁が28日、言い渡した判決は次の通り。

 「沖縄ノート」は座間味島と渡嘉敷島の元守備隊長を原告梅沢及び赤松大尉だと明示していないが、引用された文献、新聞報道などで同定は可能。書籍の記載は、2人が残忍な集団自決を命じた者だとしているから社会的評価を低下させる。
 「太平洋戦争」は、太平洋戦争を評価、研究する歴史研究書で、「沖縄ノート」は日本人とは何かを見つめ、戦後民主主義を問い直した書籍。原告に関する記述を掲載した書籍は、公共の利害に関する事実にかかり、公益を図る目的で出版されたと認められる。
 原告らは、梅沢らの命令説は集団自決について援護法の適用を受けるための捏造だと主張する。しかし、複数の誤記があるものの、戦時下の住民の動き、非戦闘員の動きに重点を置く戦記として資料価値を有する「鉄の暴風」、米軍の「慶良間列島作戦報告書」が援護法の適用が意識される以前から存在し、捏造の主張には疑問がある。原告らの主張に沿う照屋昇雄の発言は、経歴などに照らし、宮村幸延の「証言」と題する書面も、同人が戦時中に村にいなかったことや作成経緯に照らし採用できない。「母の遺したもの」でも捏造を認められない。
 座間味島と渡嘉敷島では集団自決に手りゅう弾が使われたが、多くの体験者が、日本軍の兵士から米軍に捕まりそうになった際の自決用に交付されたと語っていること、沖縄に配備された第32軍が防諜に意を用いていたこと、米軍に保護された2少年、投降勧告に来た伊江島の男女6人が処刑されたこと、米軍の「慶良間列島作戦報告書」の記載にも日本軍が、住民が捕虜になり、軍の情報が漏れることを懸念したことをうかがわせること、第1、第3戦隊の装備から手りゅう弾は極めて貴重な武器で、慶良間列島が沖縄本島などと連絡が遮断され、食糧や武器の補給が困難だったこと、沖縄で集団自決が発生したすべての場所に日本軍が駐屯していたことなどを踏まえると、集団自決に日本軍が深くかかわったと認められ、島で原告梅沢らを頂点とする上意下達の組織だったことから、集団自決に原告が関与したことは十分に推認できるが自決命令の伝達経路などが判然としないため、書籍に記載された通りの自決命令自体まで認定するのはためらいを禁じ得ない。
 原告梅沢らが集団自決に関与したと推認でき、2005年度までの教科書検定の対応、集団自決に関する学説の状況、判示した諸文献の存在とそれらに対する信用性についての認定及び判断、家永三郎及び被告大江の取材状況などを踏まえると、原告梅沢らが書籍記載の内容の自決命令を発したことを真実だと断定できないとしても、その事実は合理的資料もしくは根拠があると評価できるから、書籍発行時に、家永三郎及び被告らが記述が真実と信じる理由があったと認めるのが相当。被告らによる原告梅沢及び赤松大尉への名誉棄損は成立せず、損害賠償や書籍の出版などの差し止め請求は理由がない。
 沖縄ノートは赤松大尉へのかなり強い表現が用いられているが、意見ないし論評の域を逸脱したとは認められない。

社説:集団自決判決 歴史を見る「冷静な目」
[北海道新聞 2008年3月29日]

 太平洋戦争末期の沖縄戦の住民集団自決に、「軍は深く関(かか)わった」――。
 旧日本軍の元隊長らが、作家の大江健三郎氏らを訴えていた訴訟で、大阪地裁は、集団自決の背景に軍の存在と深い関与があったことを認定した。
 沖縄戦の史実を見つめ、大江氏の著作を詳細に検討したうえでの冷静な司法判断といえるだろう。
 この訴訟は、2006年度の高校歴史教科書検定で、文部科学省が「軍の強制」の記述を認めないとする検定意見をつけた根拠の1つとなった。
 裁判が起こっている以上、「軍の命令や強制があったかは不明だ」という理由だ。
 今回の判決に照らしてみると、当時の文科省の判断は、原告側の主張のみを重視し、慎重さを欠いていたと言わざるを得ない
 沖縄県内では今なお、検定意見撤回を求める声が根強い。文科省は、沖縄の訴えに正面から向き合うべきだ。
 問題となったのは、大江氏が1970年に出版した「沖縄ノート」の記述だ。集団自決は当時の沖縄住民が皇民化教育を受け、捕虜になる辱めを軍が許さない状況で起こったと論じた。
 元隊長については、実名は避けながら、「沖縄にむけてなにひとつあがなっていない」と書いた。
 こうした記述が名誉棄損に当たるというのが、訴えを起こした元隊長らの主張である。
 これを退けた判決の論旨は明快だ。軍が自決用の手りゅう弾を住民に配ったという多数の生存者の証言がある。軍が駐留していた島では「上意下達の組織」があったと認定した。
 さらに、05年度までの教科書では「軍の強制」が明記され、学界の通説になっていたことにも触れている。
 大江氏は記者会見で「教科書に軍の関与という言葉しかなくても、教師はその背後にある恐ろしい意味を子供たちに教えることができる」と語った。
 沖縄戦の真実を次世代に語り継ぐことが、今回の訴訟が持つ意義だろう。
 軍命の有無が争点となった裁判は、史実にどう向き合うべきかも問いかけている。判決は、自決命令の伝達経路は判然としないとして、命令があったとは「断定できない」と認定した。
 これを不服として、原告側は控訴する意向を示している。
 しかし、大江氏も判決も、集団自決の責任を元隊長個人の言動に帰しているわけではない。
 大江氏は陳述書で、集団自決は「すでに装置された時限爆弾としての『命令』で実行された」と述べている。
 裁判で真に問われたのは、集団自決の悲劇を招いた軍国主義の異常さであろう。軍命の有無や個人の言動に目を奪われては、沖縄戦の真実を見逃すのではないか。

社説:「集団自決」判決 軍のかかわり重い判断
[中国新聞 2008/3/29]

 軍の深い関与のもとで住民の集団自決は行われた――。岩波新書「沖縄ノート」などの沖縄戦の記述をめぐる名誉棄損訴訟で、大阪地裁はきのう、軍のかかわりを明確に認めた上で、原告の請求をすべて棄却する判決を言い渡した。
 沖縄は、太平洋戦争で唯一の地上戦を体験し多くの尊い命を失った。住民の証言などで集団自決に軍がかかわってきたことは共通の歴史認識となっていたが、あらためて判決はそれを確認した形だ。
 ただ、争点である軍の命令について、判決は「あったと断定することまではできなかった」としている。一方で、軍の有形無形の力が住民に圧力となって、強制的に働いていたことも認定している。
 原告は、元座間味島守備隊長と元渡嘉敷島守備隊長の弟。住民に集団自決を命じたかのように書かれたとして、作家の大江健三郎さんと出版元の岩波書店に出版差し止めなどを求めていた。
 1945年3月、米軍の攻撃を受け、座間味、渡嘉敷両島住民は壕(ごう)内に追われ、手りゅう弾などを使って自決した。犠牲者は合わせて430人以上とされる。
 こうした惨劇を招いた直接の引き金として、軍の命令があったのかどうか。沖縄ノートで大江さんは「住民は、部隊の行動をさまたげないために、また食糧を部隊に提供するため、いさぎよく自決せよという旧日本軍の命令があった」と記した。
 これに対して元隊長側は「命令は絶対出していない」「誤った記述で多くの読者に非道な人物と認識される」などと主張した。
 判決は、集団自決の体験者の多くが日本兵から自決用の手りゅう弾を渡されたと証言したことや、集団自決が発生したすべての場所に日本軍が必ず駐留していた事実などを踏まえ、住民側に立った視点から「集団自決に日本軍が深くかかわった」と認定した。
 具体的な判断を避けた形の自決命令については、大江さんらの主張を取り入れ、「命令があったと信じる相当の理由があった」とした。「状況証拠」を積み重ねた判決をたどっていくと、住民が軍に自決を強制されたと受け止めても無理はなかったのではないか、という思いもうかがえる。
 集団自決では「軍の強制」を明記した歴史教科書が検定に合格していたが、昨年三月の文部科学省の検定意見で一変した。「沖縄戦の実態について誤解する恐れの表現がある」として、「軍の強制」の記述が修正・削除されたからである。その論拠の1つが今回の訴訟だった。
 「強制」の削除に対しては県民が強く反発。県議会全会派による意見書採択や11万人といわれた抗議集会などの運動で、事実上撤回された。歴史の歪曲(わいきょく)は許さない。そうした県民の強い思いが政治を動かした。
 「軍の深い関与」を認めた今回の判決によって、文科省の検定意見はその根拠が揺らいだ。歴史に対しては、絶えず謙虚な気持ちで向き合いたい。

社説:沖縄ノート訴訟 過去と向き合いたい
[中日新聞 2008年3月29日]

 ノーベル賞作家大江健三郎さんの「沖縄ノート」などの記述をめぐる訴訟で大阪地裁は「軍が集団自決に関与した」と判示した。今年で戦後63年。あらためて沖縄で起きた悲劇と向き合いたい。
 訴訟は、沖縄・座間味島の元守備隊長と同・渡嘉敷島の元守備隊長の弟が2005年8月、大江さんの著作「沖縄ノート」などで「誤った記述により、非道な人物と認識される。名誉を傷つけられた」と提起した。
 大江さんは「沖縄住民に集団自決を強制したと記憶される男」「『命令された』集団自殺をひきおこす結果をまねいたことのはっきりしている守備隊長」と実名を伏せて著した。原告は「命令していない。記述は個人を非難している」などと主張していた。
 原告の請求は出版差し止めや慰謝料の支払いだが、裁判は沖縄戦での集団自決に日本軍の関与や命令があったかどうかという史実論争として注目された。
 判決は原告の請求を棄却した。まず「沖縄ノート」が戦後民主主義を問い直した書籍であり、公共性と公益性を認定。自決を命令したなどの記述も、学説の状況や文献などから「真実と信じる」理由があった、とした。
 記述に公共性、公益性、真実性があれば名誉棄損は成立しない。判決は3要件を認めており、これまでの判例を踏襲している。
 判決を何よりも評価すべきは「集団自決に軍が深くかかわった」とあらためて認定したことだろう。多角的な証拠検討が行われ「軍が自決用の手榴弾(しゅりゅうだん)を配った」という住民の話の信用性を評価し、軍が駐屯した島で集団自決が起きたことも理由に挙げている。沖縄戦を知るうえでこれらは欠かせない事実であり、適切な歴史認識といえよう。
 原告は、遺族年金を受けるために住民らが隊長命令説をねつ造したと主張したが、判決は住民の証言は年金適用以前から存在したとして退けた。住民の集団自決に軍の強制があったことは沖縄では常識となっている。沖縄戦の本質を見つめていくべきだ。
 文部科学省は昨春の高校教科書の検定で「軍の強制」表現に削除を求めた際、この訴訟を理由にしていた。検定関係者の罪は大きかったと言わざるを得ない。
 大江さんは判決後に「(戦争を拒む)戦後の新しい精神を信じて訴え続けたい」と述べた。その精神をつちかうには、過去と真摯(しんし)に向き合わなければならない。

社説:沖縄ノート判決 軍の関与認めた意味は大きい
[毎日新聞 2008年3月29日 0時03分]

 太平洋戦争中の沖縄・座間味島、渡嘉敷島での住民集団自決に軍の命令があったかどうかが最大の争点となった「沖縄ノート」裁判で、大阪地裁は「日本軍が深くかかわったと認められる」との判断を示した。
 大江健三郎さんの著作「沖縄ノート」などの記述で名誉を傷つけられたとして損害賠償や出版差し止めを求めた両島の守備隊長やその遺族の主張は全面的に退けられた。
 軍の関与認定にまで踏み込んだことは、歴史認識や沖縄の心、極限状況における軍と国民の関係を考える議論に一石を投じるもので、その意味は大きい。
 裁判の中で大江さんは、当時の軍と住民の関係において住民は集団自決しか道はないという精神状態に追い詰められており、日本軍としての強制・命令はあった、と主張していた。
 判決は、大江さんが引用し、「軍命令があった」とする戦後間もなくの証言集などの資料的価値を認め、住民証言は補償を求めるための捏造(ねつぞう)だとする原告の主張を否定した。
 さらに、集団自決に貴重な兵器である手りゅう弾が使用されたこと、集団自決したすべての場所に日本軍が駐屯していたことなど、事実を一つ一つ積み重ねて軍の関与があったと判断し、大江さんの主張をほぼ認めた。
 裁判は、06年度の高校日本史教科書の検定にも影響を与えた。文部科学省は、原告らの主張を根拠の一つとして、軍の「強制」があったという趣旨の記述に対して検定意見を付け、これを受けていったんは修正、削除された。
 しかし、沖縄県民をはじめとした激しい反発が起こり、軍の「関与」を認めたり「強制的」とする記述が復活した。判決は、当初の検定意見に見られる文科省の認識のあやふやさに疑問を突きつけた形で、文科省として反省と検証が必要である。
 沖縄県民の反発の背景には、本土防衛の捨て石にされたという思いや、それをきっかけに現在の米軍基地の島と化したことへの怒りがある。
 判決は、当時の軍がいったん米軍に保護された住民を処刑するなど、情報漏れを過度に恐れていた点を指摘している。国民を守るべき軍隊が戦闘を最優先目的として国民に犠牲を強いた構図が浮かび上がり、沖縄県民が共有する不信を裏付けたことになる。
 裁判はさらに上級審に持ち込まれ、論争の長期化が予想される。だが、戦後60余年がたち、集団自決への軍の命令の有無という個別の行為について確認することは難しくなっている。
 しかし、客観的な事実の検証なくして、歴史の教訓を導き出すことはできない。判決はそうした点で、1つ1つの事実を冷静に判断することの重要性を示したものと受け止めたい。

社説:集団自決判決―司法も認めた軍の関与
[朝日新聞 2008年3月29日]

 太平洋戦争末期の沖縄戦で、米軍が最初に上陸したのは那覇市の西に浮かぶ慶良間諸島だ。そこで起きた「集団自決」は日本軍の命令によるものだ。
 そう指摘した岩波新書「沖縄ノート」は誤りだとして、慶良間諸島・座間味島の元守備隊長らが慰謝料などを求めた裁判で、大阪地裁は原告の訴えを全面的に退けた。
 集団自決には手投げ弾が使われた。その手投げ弾は、米軍に捕まりそうになった場合の自決用に日本軍の兵士から渡された。集団自決が起きた場所にはすべて日本軍が駐屯しており、日本軍のいなかった所では起きていない。
 判決はこう指摘して、「集団自決には日本軍が深くかかわったと認められる」と述べた。そのうえで、「命令があったと信じるには相当な理由があった」と結論づけた。
 この判断は沖縄戦の体験者の証言や学問研究を踏まえたものであり、納得できる。高く評価したい。
 今回の裁判は、「沖縄ノート」の著者でノーベル賞作家の大江健三郎さんと出版元の岩波書店を訴えたものだが、そもそも提訴に無理があった
 「沖縄ノート」には座間味島で起きた集団自決の具体的な記述はほとんどなく、元隊長が自決命令を出したとは書かれていない。さらに驚かされたのは、元隊長の法廷での発言である。「沖縄ノート」を読んだのは裁判を起こした後だった、と述べたのだ
 それでも提訴に踏み切った背景には、著名な大江さんを標的に据えることで、日本軍が集団自決を強いたという従来の見方をひっくり返したいという狙いがあったのだろう。一部の学者らが原告の支援に回ったのも、この提訴を機に集団自決についての歴史認識を変えようという思惑があったからに違いない。
 原告側は裁判で、住民は自らの意思で国に殉ずるという「美しい心」で死んだと主張した。集団自決は座間味村の助役の命令で起きたとまで指摘した。
 だが、助役命令説は判決で「信じがたい」と一蹴された。遺族年金を受けるために隊長命令説がでっちあげられたという原告の主張も退けられた。
 それにしても罪深いのは、この裁判が起きたことを理由に、昨年度の教科書検定で「日本軍に強いられた」という表現を削らせた文部科学省である。元隊長らの一方的な主張をよりどころにした文科省は、深く反省しなければいけない。
 沖縄の日本軍は1944年11月、「軍官民共生共死の一体化」の方針を出した。住民は子どもから老人まで根こそぎ動員され、捕虜になることを許されなかった。そうした異常な状態に追い込まれて起きたのが集団自決だった。
 教科書検定は最終的には「軍の関与」を認めた。そこへ今回の判決である。集団自決に日本軍が深くかかわったという事実はもはや動かしようがない。

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