集合ポストへの議会報告投函 不起訴に

議会報告を配ったことが「住居侵入」にあたるとして、東京・国分寺市の幸野おさむ市議が書類送検されていた事件ですが、東京地検は不起訴処分としました。これは当たり前で、本来、「書類送検」の必要さえなかった問題です。

東京・国分寺市議の住居侵入:不起訴処分に(毎日新聞)

市議会議員が有権者に議会報告を届けるというのは、当然の活動です。そのうえ、幸野市議は、オートロックのドアの外側にある集合ポストに投函したのであって、マンション側が被害届を取り下げたのも当然です。そして、「被害届」がない以上、起訴すべき犯罪がそもそも存在せず、したがって不起訴処分は当然です。

東京・国分寺市議の住居侵入:不起訴処分に
[毎日新聞 2008年7月17日 東京夕刊]

 東京都国分寺市の幸野統(こうのおさむ)市議が、所属する共産党市議団の「市議会報告」を集合ポストに投函(とうかん)するため、マンションに立ち入ったとして住居侵入容疑で書類送検された問題で、東京地検八王子支部は17日、不起訴処分とした。マンション管理組合が「地元で事を荒立てたくない」と、警視庁小金井署に提出した被害届を取り下げていた。幸野市議は「ビラの配布は憲法が保障する表現の自由の一環であり、当然の結論だ」と話した。【佐藤浩】

住民は、「毎日すごい量のビラがポストに入り困っている」と主張されていて、それは僕も同じ。アパートに帰ると、マンションや自動車販売、デリバリーサービスのチラシから、コミュニティ紙と称するコマーシャルだらけのどうでもいい新聞やエロビデオ、ヘルスなどの投げ込みまで、うんざりしています。

しかし、そのことと、ビラを投函する行為が「住居侵入」に当たるかどうかは別問題。マンションの理事会で決議をあげても、それは住民内部での取り決めであって、残念ながら、その決議に違反したという理由で、外部の人間を犯罪者にすることはできないのです。

「禁止」守って 国分寺ビラ投函届け出の住民(東京新聞)

「禁止」守って 国分寺ビラ投函届け出の住民
[東京新聞 2008年7月6日]

 国分寺市本多のマンションの集合ポストに市議会活動のビラを投函(とうかん)した幸野統(こうのおさむ)・共産党市議(27)が住居侵入容疑で書類送検された問題で、幸野氏のビラ投函を見つけ、小金井署に届け出たマンション住民の男性が五日、取材に応じ、「ビラ禁止と書いてある以上、やめるべきだ」と求めた。
 同マンションは2005年に管理組合の総会でビラ投函の規制を決議。集合ポスト横に投函禁止の張り紙が掲示されている。
 男性は「毎日すごい量のビラがポストに入り困っている。禁止と分かっていて入れるのはおかしい」と主張。「(市議が)主張を知らせるのは街頭演説やインターネットでもできる。生活を脅かす権利はない」と述べた。
 この問題でマンションの管理組合は、いったん小金井署に提出した被害届を取り下げている。
 一方、幸野氏の支持者らは同日、市内で「知る権利・知らせる権利を守ろう7・5決起集会」を開いた。
 集会では「ビラ配布のために平穏に立ち入ることが『住居侵入罪』となるなど到底考えられない。住民の知る権利をも侵害する」として幸野氏の不起訴処分を東京地検八王子支部に求めるアピールを採択。集会後はJR国分寺駅前で街頭活動を実施した。(北川成史)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください