ツアコンとして、旅行をサポートしてくれる添乗員。これまで、「みなし労働制」によって、旅行先で夜遅くまでお客さんに対応しても、残業代が支払われていませんでした。
しかし、昨日、東京地裁が「労働時間の算定は可能」として、「みなし労働制」は適用できないとする判決を下しました。添乗員の皆さん、おめでとうございます。ヽ(^o^)/
労働審判:残業代、認めます 派遣添乗員に14万円――東京地裁(毎日新聞)
労働審判:残業代、認めます 派遣添乗員に14万円――東京地裁
[毎日新聞 2008年7月19日 東京朝刊]添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)の派遣添乗員、大島由紀さん(43)が不払い残業代の支払いを求めた労働審判で、東京地裁は18日、残業代の支払いを命じる審判を下した。
大島さんは、あらかじめ決めた労働時間を働いたことにする「事業場外みなし労働制」を適用されてきた。1日何時間働いても日当分の賃金しか支払われないのは不当だとして、昨年12月と今年1月の海外ツアーで添乗した際の約80時間の残業代20万円の支払いを求めた。
審判では「日程表などで労働時間を指示されており、労働時間の算定は可能で、事業場外みなし労働は適用できない」と会社側に残業代約14万円の支払いを命じた。
大島さんが加入する全国一般東京東部労働組合は、「事業場外を認めないとした審判は高く評価したい。長時間のただ働きを強いられている添乗員に朗報だ」と話している。
阪急トラベルサポートは「審判内容は承服しがたい。異議を申し立てたい」とコメントした。【東海林智】
実は、7月2日付で、こんな↓ニュースも流れていました。
添乗員に残業代支給を JTB子会社に是正勧告
[山陽新聞 7月3日0時56分]東京労働局中央労働基準監督署が、JTB子会社の添乗員派遣会社「JTBサポートインターナショナル」(東京都)に対し、添乗員への「みなし労働制」適用は不適切だとして、労働基準法違反で未払い残業代などを支払うよう是正勧告していたことが2日、分かった。
同社で働いていた元添乗員の女性が、申告していた。
6月25日付の是正勧告書によると、同社は労働時間の算定が難しい場合、実労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす「事業場外みなし労働制」を派遣添乗員に適用していた。
これに対し中央労基署は、女性が添乗した企画旅行は、派遣先企業が旅程を把握して、具体的な指示を出しており「労働時間が算定できる業務」と判断した。
中央労基署は同社に、過去2年分の未払い残業代と深夜割増賃金を支払うとともに、同様の派遣添乗員の勤務実態を報告するよう求めている。