配当300万円まで非課税?! 金持ちばかり減税してどうするつもりか!!!(怒)

昨日、麻生太郎・自民党幹事長が「一円も出さないでできる景気対策だ」といって、年300万円までの株式配当を非課税にする案を提案したところ、茂木金融大臣が早速、前向きに検討する考えを表明。

現在、銀行利子には20%の税金がかかっている。100万円預けたって、微々たる利息しかつかないのに、そこからしっかり20%もの税金が引かれている。にもかかわらず、寝転がっても入ってくる株式配当は300万円まで非課税にしようというのだ。これほど庶民をバカにした話はない!!

ちなみに、株式の売買益は、いまでも10%しか課税されていない。こんな金持ち減税はただちにやめるべきだ。

証券優遇税制の拡充を=配当300万円まで非課税?麻生自民幹事長(時事通信)
株式の配当金非課税に前向き 茂木金融相(朝日新聞)

証券優遇税制の拡充を=配当300万円まで非課税?麻生自民幹事長
[時事通信 2008/08/09 23:08]

 自民党の麻生太郎幹事長は9日午後、札幌市などで講演し、景気対策として証券優遇税制を拡充すべきだとの考えを表明した。麻生氏は「株は上がる。政府が1円も出さないでできる(対策だ)」と指摘、具体的には年300万円以下の株式配当を非課税にすべきだとの案を示した。
 昨年末の与党税制改正大綱では、景気回復の動きを受け、株式配当と譲渡益への軽減税率を今年末で終了する方針を決めたが、麻生氏は「景気は総じて悪くなっている」との認識を示した上で、証券優遇税制拡充の必要性を強調した。
 また麻生氏は、住宅取得促進のため不動産取得税の減税や、時限立法による設備投資減税についても検討すべきだと表明。これらの対策について「首相になったらやりたいと思っていたが、そんなことを言っている場合じゃない。今やらなきゃならない話だ」と語った。

株式の配当金非課税に前向き 茂木金融相
[asahi.com 2008年8月10日19時17分]

 茂木金融相は10日、株式投資への課税を軽くする証券優遇税制について、配当金の非課税といった拡充を検討する考えを示した。自民党の麻生太郎幹事長が9日の講演で述べた、株式投資300万円までの配当金非課税の主張を受けたもので、金融庁の税制改正要望に盛り込むことも検討する。
 茂木金融相はテレビ番組の出演後に記者団に対し、麻生幹事長が提案した配当金非課税について、「個人の金融資産は貯蓄に偏っていて、株式投資の割合は1割に満たない。貯蓄から投資へと流れをつくることが必要で、その意味から貴重な提案だ」と述べた。政府が週明けにも打ち出す総合経済対策には間に合わないとしながらも、「十分検討すべき課題」とした。
 現在の証券税制では、上場企業の株式配当金の合計額が年間100万円以下は10%の軽減税率(100万円超は20%)となっている。非課税が実現すれば、投資活性化や株価上昇につながるとの見方もあり、金融庁は今月下旬にまとめる来年度の税制改正要望に盛り込む方向で検討を始めた。茂木金融相は「景気の状況などを考えれば相当大胆な対策が必要」として、麻生幹事長らとも協力し非課税を実現させたい考えだ。
 ただ、いまの証券優遇税制は金持ち優遇といった批判もあり、「原則廃止の方向」だった。配当金の10%の軽減税率も、08年末で廃止されるはずだったが、2年間に限って延長された経緯がある。優遇税制の拡充は大幅な方針転換となり、財政負担に慎重な財務省も消極的とみられ、実現性は不透明だ。(多田敏男)

「人気」はあるが、福田氏とは対立するはずの麻生氏を幹事長にすえて、いったいどうするつもりだろうと思っていたけど、こんなふうに「人気取り」をやらせるためだったとは。あまりに見え透いた話ではないか。

【追記】

11日の「朝日新聞」にはこんな記事↓が出ていた。財務次官までこんな発言をしているということは、本気でやろうとしているようだ。う〜む (-”-#)

証券優遇税制の拡充、08年度改正における措置の着実な実施が重要=杉本財務次官(朝日新聞)

証券優遇税制の拡充、08年度改正における措置の着実な実施が重要=杉本財務次官
[asahi.com 2008年8月11日]

 [東京 11日 ロイター] 財務省の杉本和行次官は11日午後の定例会見で、自民党の麻生太郎幹事長が主張している証券優遇税制の拡充策に関連し、金融一体課税の実現に向けた取り組みなど2008年度税制改正における一連の措置を着実に実施することが重要との認識を示した。
 麻生幹事長は、景気対策として年300万円以下の株式配当を非課税とするなど証券優遇税制を拡充すべきと主張している。
 証券優遇税制に関しては、08年度税制改正において2009年1月に原則廃止した上で、2010年12月末まで2年間の特例措置として、金額で上限を設けて優遇税率を維持し、株式と投資信託にかかる譲渡益は500万円まで、配当課税は100万円までそれぞれ優遇税率10%を適用。金融一体課税について、譲渡損益と配当の損益通算を2009年1月から申告方式で開始し、2010年1月にも証券会社の特定口座を活用する方式を導入することになっている。
 杉本次官は優遇税制拡充に関し、こうした一連の措置をあげ、「まずはこの措置の着実な実施による証券市場の活性化を期待している」と指摘。「税制改正のことであり、引き続き、いろいろと検討される」としながらも、「金融一体課税の方向について昨年の税制改正で一定の結論を得て実施中だ。その方向に沿って効果があることを期待している」と述べた。

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