女性差別撤廃条約 ((外務省は「女子差別撤廃条約」と訳されていますが、以下、引用を除いて女性差別撤廃条約とします。))にもとづいて、批准国は、実施状況についての報告書を提出しなければならない。そして、国連女性差別撤廃委員会は、それにたいするコメントを公表する。
そこで、日本政府が提出した第4回、第5回報告(2002年9月提出)にたいする女性差別撤廃委員会の最終コメント(2003年8月)を読んでみました。
女子差別撤廃条約第4回及び第5回報告書に対する委員会最終コメント(外務省仮訳)←PDFファイルが開きます。