自動車メーカーによる期間従業員、派遣労働者の契約打ち切りが続発している。
しかし、「景気が悪くなったから仕方ない」ではすまされない問題がそこにはある。
まず、期間従業員の場合。たとえば、「来年3月末まで」という契約になっていた場合、契約期間中の一方的な契約打ち切りということになるが、これは労働契約法第17条に違反する行為で、無効である(つまり、解雇できない)。
労働契約法では、「期間の定めのある雇用契約」について次のように定められている。
第17条 <1> 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
つまり、たとえば来年3月末までという約束で働いている期間従業員の場合、「やむを得ない事由」がない限り、「12月末で契約を打ち切る」ことはできないのだ。